- 締切済み
介護保険の自己負担を滞納したら
介護保険の自己負担を滞納したら、どのようになるのでしょう。「サービスの供給を止められる」「契約解除」などが考えられますが、実際の現場ではどのような対応がなされているのでしょうか。長期間滞納した場合、利息などつくのでしょうか。 保険料滞納についてはたくさん記事がありますが、自己負担の滞納についてはよくわかりません。実態を教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
貴方はいま何歳で、介護認定を受けるような状態なのか?まずそれが全く分かりませんが 65歳までで給料をもらっていれば天引きされていますから 滞納したら、という言葉から65歳以上なのかとして答えます。 介護が必要ならば払った方が良いかとも思いますが、その見返りは惨憺たるものです 貴方に誰も介護してもらえる人がいないのなら滞納せづ支払った方が良いのかもしれませんが 介護が必要でなく、妻子などに介護してもらえると思うなら 払う必要はない、と思います。 月額5万ばかりの年金の人に5千円の請求をするのですがそれでスズメの涙ほどの介護をし また1割払えと言う? 特老の施設の中には入所するのに数億の金を払って入り、貧乏人と同じ額の保険料を払い 桁違いの介護を受けている人もいるのです、 遠くない将来、この腐ったような介護保険法などぶち壊れるのは目に見えています。 貴方がいま必要でなく、他人にお仕着せでただの形だけの介護?(と言えもしない) そんなものを望まないのなら、絶対に金など払う必要はありません! どうせぶっ壊れる法ですから。 それから、利息も付きませんし、強制される事もありません。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
医療機関が、患者さんの自己負担額がある場合には、病院から本人や入院の場合には保証人へ請求をします。しかし、通常の支払いと同様に利息をつけることはできません。店屋さんへの借金に対して、利息をつけることがないのと同じです。知人が病院の事務長をしていますが、長期入院患者の未払いがあり、保証人や家族に請求をしても支払ってくれないし、利息をつけることもできないし、内容証明で請求をする程度しかできないとのことでした。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1です。介護保険の要介護認定を受けている場合には、サービスメニューを作成して要介護度に見合った給付内容を決定します。老人保健施設や療養型の医療機関、老人ホームなどの施設に入所している場合には、病院に入院しているのと同じですので、自己負担額を支払わない場合には、入所者の保証人に対して請求をしますが、強制退所やサービス停止にはなりません。又、未払い額に対して利息をつけることもできません。 しかし、入所ではなくで居宅介護サービスを受けている場合には、1割の自己負担額を支払わずにいた場合には、そのサービス事業者から保険者である市町村役場の介護保険担当に連絡をして、別のサービス事業者に変更をすることになるかもしれません。 いずれにしても、要介護認定を受けていますので、介護保険の給付を受けられなくなることはありません。
介護保険の利用で1割の自己負担を支払うのが遅れた場合 (税金ではないので滞納とは言いません)、これは介護保険が介入する問題ではなく、介護サービスをうけている事業者とのと利用者間の問題となります。 通常の家政婦会から家政婦を派遣してもらい、その費用の支払いが遅れた場合などと同じレベルの問題です。 業者が待ってくれれば問題ありませんが、場合によってはそービスの提供を断られることもあり得ます。 あくまでも、事業者との話し合いになります。 利息なども、支払遅延の期間が長かったり金額が大きいと、業者によっては請求する場合も有るかと思います。
お礼
ありがとうございます。お返事が遅れて申し訳ありません。 利息請求の実態やその場合の業者側の根拠などをご存じでしたら、お教えください。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
介護保険の自己負担額の1割相当額を納めなかった場合には、病院で自己負担額の2割や3割を納めなかった場合と、同様の対応になります。 介護保険料を滞納した場合には、保険給付率が9割から7割に下げられ、自己負担割合が1割から3割になりますが、自己負担額を医療機関やサービス実施機関に納めなかった場合には、供給を止められたり契約解除とはなりません。 しかし、医療機関やサービス実施機関に対して、借金をしていることになりますので、当然催促を受けます。長期間滞納しても、利息は付きません。実際問題として、病院でも自己負担額を納めないで治療を受けていたり、入院をしている患者さんもいます。しかし、滞納を理由に強制退院をさせたり、外来の診療拒否をすることはできません。 同様に、介護保険でもサービスを止める事はできませんが、督促を受けたり入所している場合には保証人に請求が行くことになります。あくまでも、利用者と提供側の債権債務の問題として処理されることになります。
お礼
ありがとうございます。お返事が遅れて申し訳ありません。 介護保険の給付を停止することはできないと思いますが、債権を金銭貸借契約などに転換される(半強制的に)場合などはないのでしょうか。 そのような実態があるかどうかご存じないでしょうか。