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離婚・結婚・出産
今年1月に離婚しました。現在は新しい彼と同居中です。 彼も離婚した・・・・つもりが、実は離婚できていない事が判明。 役所から離婚届け不受理通知が・・・・・。 それは去年12がつ、前妻(ロシア人)と別居が続き離婚することになり、彼女に印をもらうために、ビザ申請の印を押すとの交換条件で離婚する事の話し合いをし、役所に離婚届を彼が提出しました。が、彼女は役所に不受理?の用紙を提出したらしく、彼は騙されてしまったのです。裁判をしてでも離婚はするつもりと言っていますが、、、、どの位時間がかかるのでしょうか? なぜなら、子宮に病気がある私は早く妊娠をするように医師に言われていて、離婚もしてない彼の子を作るのも・・・。せっかく離婚してから300日は妊娠せずに・・・。 どうしても、子供が欲しいのと、彼と早く結婚したい・・・・・。 戸籍上で家族として記載される一番良い、順序方法はありますか?
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- nta
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失礼ですがこうした気持ちだけが焦っているケースは、「離婚する」という男性にだまされる場合が多いので要注意です。 戸籍上には「家族」という文字は記載されないので、ご希望の内容にそうのかどうかわかりませんが、同じ戸籍に記載されて生まれてくるお子さんが嫡出子となる関係が証明できればよいということだと考えます。この場合は彼が子供の認知(胎児認知も可)をし、後日でもよいので彼と結婚すれば準正により子供は嫡出の身分を得ます(民法789条1)。結婚で彼の戸籍に入った場合には子供は母親の戸籍に残ったままですから、子供は養子縁組をして父親の戸籍に入れるか、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てます。 「300日以内・・・」という話は婚姻関係にあった夫婦の間に生まれた子供の場合ですから、婚外子についてはあてはまりません。
法律的に言うと離婚するには2つの方法があります。 一つは彼と妻による和解後、協議離婚にする方法 2つ目は調停や裁判による離婚ですね。 しかし、1つ目の協議離婚では決裂したとありますので、調停に持ち込む方法が一番ですね。 裁判と言われてますが、いきなり裁判に出来る訳じゃありません。 家裁に離婚調停を申し込み、その調停が不調に終われば裁判所に離婚の裁判を申し立てする事になります。 調停は大体月に1回程度行われ、5回前後呼ばれます。 その間に和解が成立すれば、調停成立。和解しなければ不調に終わります。 この調停が大体申し立てから結果出るまで半年位掛かります。 不調に終わればその後、裁判となりますので相当の時間が掛かります。 裁判となれば調停より時間掛かるかもしれません。 彼自身が弁護士に相談した方が良いと思われます。
お礼
ありがとうございます。弁護士に早く相談するように言ってみます。 前妻がビザ目的の詐欺だとしたら相当時間がかかりそうな気がしますが・・・・。
お礼
ありがとうございます。 「離婚する」という彼の言葉を信じて、話会いをしようと思います。 彼の子供を産んだとしても養子縁組や家庭裁判所に申し立てをするような手続きは大変ですね。。。出来れば、順序よく結婚出来て、子供を授かれれば・・・・・・と。。。。。よく考えたいと思います。