借用書の利息などで悩んでおります
10月に10万を借り(借主 私 女)12月のボーナスで一括返済を予定でいたのですが・・・
昼のお給料では生活が厳しく、ホステスのバイトをしているのですが、そのバイト先の飲み屋で知り合いました、貸主 男性Sさん60代(ちなみに奥さまはお亡くなりになられております。)この方と当初、年がだいぶ離れており、結婚するのは難しいだろうから、月10万で愛人と言うのでしょうか・・・?付き合わないか? お話を頂き、好印象でいた方だったため、お受けさせて頂いきました。が、損をしたくないからと、月3回(体の関係です)1回につき3万にしようと言われ、そのように明白であれば納得して安心なさるのだと思い、了承し、月3回の9万と言う関係だったのですが。
年のせいか、月3回はきつくて出来ないので2回にして欲しいと言われ、月2回の6万になりました。
が、その次の月には、やはり月1回が限界と、ご自分の勝手な都合により、結局、月1の3万になりました。
ですが、私としては、事情があり、あてにしていたため出費があり、2度の急な変更で、その分の帳尻が合わなくなってしまい、しぶしぶ、年末に貰えるボーナスの10万で一括返済する約束で、借用書も書くうまをお伝えした上で、この方から昨年10月に10万を借りました。
ですが、また(個人的勝手な理由での)出費が多いからと11月と12月は合えない、と急きょ言われ、また12月に入り私自身風邪をひいてしまい仕事を休んだため、収入が減り、年末休みのことも考えると生活が難しい状況だったため、12月末の返済予定が、風邪で寝込んでいたこともあり、いまだ返済が出来ずにいたのですが。
相手が私にした約束をキチンと守らないにも関わらず、お金を借りるさいに記入するように用意された借用書をよく見てみると、利息の内容が、返済期日を延長した場合、日賦20%利息を支払う物とする。となっており、年利ではなく、日賦と言う物を初めて知りました、また、返済日にお返しするつもりでいたため、利息のことをよく確認しなかった自分も悪いのですが、日賦と言うものの説明はこの時ありませんでした。
そして、返済予定日からもう20日過ぎてて利息が4万に膨らんでるけど大丈夫ですか?と言う連絡が入り、なぜそんな金額になるのか分からず、借用書を見直し、日賦と言う意味を調べて初めて知り困っております。
そもそも、相手方がキチンと当初の約束を守って下さっていれば、何の問題もなく期日を守って返済も出来たことと思います、自身は約束を守りもせず、何の穴埋めもなければ、日賦で20%も要求してくることに理不尽さと感じ、疑問だらけでおります。
この日賦ですが、法的に認められるものなのでしょうか?
商社の場合?法外な利息を要求した場合、元金さえ払わなくてよいと聞いたことがありますが。
全額じゃないにしても、せめて2カ月約束を守って頂けなかった分の6万、逆に引いて頂けないのだろうかと思っているのですが、愛人契約?のような物に対して、書面での約束など出来ない物でしょうし、主張したところでなんの効力もないのでしょうが、約束の内容がなんであれ、口約束であれば破っていいと言うことでしょうか・・・
今は縁を切りたいと後悔しており、このような話に乗り、人からお金を借りた自分がバカなことは承知しておりますが、こちらからなにか主張できるような手立てはないものでしょうか・・・
バカなお話と思われることと思いますが、どなたか、知識をお持ちの方、ご助力を頂けましたらありがたく思います。
すみませんが、あどばいすのほど、よろしくお願い致します。