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借用書記載の利息変更について

以下のようなケースについてご教授いただけますでしょうか。 (1)年利3%の利息を支払う。 (2)上記利息については金利情勢の変化等を考慮し、話し合いにより変更できる。 このような契約内容の場合、双方の合意があれば利息変更時に新たに借用書を作成しなおさなくても利息を変更できるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

双方が合意すれば可能です。 が, 既存の金銭消費貸借の利率を変更する場合, 通常は,借用書を作り直す(契約のやり直し)のではなく, 利息に関する変更(契約の一部変更)契約を締結するのが一般的だと思います。 そうしないと, また債権額に対応する印紙税がかかってしまうはずですから。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

当事者が合意すれば可能です。 ただし、異議があったときに変更利率で合意したという証拠がないと困るかもわかりません。

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