対象になる法律は、水質汚濁防止法(略して水濁法)か下水道法になります。
放流先が河川や海域などの公共用水域の場合水濁法、終末処理場のある下水道の場合下水道法になります。
下水道の場合は、廃液中の銅の濃度が3mg/lを超える場合は、それ以下にしなければなりません。
水濁法では、まず水濁法の施行令で定めている特定施設を設置しているものが法律の対象になります。その場合、日排水量が50m3以上の場合に銅の排水基準は適用され、その値は3mg/lです。
これらは、国による一律基準です。
自治体ごとに上乗せ基準を設けているところもあります。
まずは、都道府県の担当の課にご確認するのがよいと思います。
以上、大雑把な説明です。硫酸銅の具体的な使用目的や使用量などを教えていただければ、もう少し詳しくご説明できると思います。