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家賃と滞納金の取立てが脅迫になるときは?

連帯保証人に五ヶ月滞納した家賃と滞納金の支払いを請求しましたが、 その件で逆に相手方より脅迫されたと言いがかりをつけられています。 非常に不愉快ですが、今後、そのような言いがかりで付込まれる 可能性はありますか? 最近、ア○○ルの取立てでも問題になっていますが・・・ 借金しておいて返さないで開き直る人が保護される時代なので 貸す側にも権利が欲しいと考えてしまいました。 ちなみに、滞納分の家賃の回収は済みましたが、 借主は延滞金を支払う意志が無いと言っています。

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回答No.1

このケースでは、全く「脅迫罪」の適法はありえません 脅迫罪とは・・・ 第二百二十二条   【 脅迫 】 第一項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 となっていますが 質問者様は、「経営者」と言う事ですね と言う事は 1・借主(保証人)と契約により「家賃を払う義務がある」 あるのに「払えない」と言う事はすでに「信頼関係」は崩壊してるトイ事ですので「立ち退き」を、請求出来ます (1)またこの様な「取立て」は、違法です 貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、保証人等を「威迫」に該当するおそれのある次のような言動を行ってはならない (1) 暴力的な態度をとること (2) 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること (3) 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること http://www1.odn.ne.jp/tazjim/t71_toritate.html また色々なポイントが、ありますがこれを参照にして下さい

yellow-mam
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#80537
noname#80537
回答No.5

内容証明郵便で、落ち着いた文章で(文章例は本なども売られているので探してください)書いて送りつけてやれば言った言わないはなくなるでしょう。これでも脅迫と呼ぶならそういう人はおかしいので放っておけばいいです。 それで回収できないのなら簡裁に訴訟を起こしてやればよいのです。

yellow-mam
質問者

お礼

今後は、このようなトラブルに対しては文章での やり取りにすることにしました。 ありがとうございました。

  • tsururi05
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回答No.4

 現実的には厳しいかもしれませんが、基本的には すべてを書面ですることです。もちろんその書面に 脅迫文が書かれていたら目も当てられませんが。  法的手続きは、粛々と。が鉄則です。

yellow-mam
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

回答No.3

滞納分の回収は済んだのですよね。 契約書がどうなっているかはわかりませんが、5ヶ月分程度の 滞納なら延滞金もたいした金額ではないですよね。 おそらく敷金を徴収していると思うので、それから充当したら。

yellow-mam
質問者

お礼

貸し部屋の状態を確認していないので わかりませんが、たぶん損傷が激しいように 想像していますので敷金は修理で終わりそうです。 充当できたら充当しようかと考えています。 ありがとうございました。

yellow-mam
質問者

補足

洗面化粧台を破損して交換の必要が ある上、部屋の清掃を契約中ほとんどしていなかった様子で ひどい状況でした。壁紙は破かれて しかも退出の時には粗大ゴミを契約後もかなりの量を 置いたままにしてありました。 まったくひどい契約者でした。うんざりです。

回答No.2

全くあなたの言うとおり! 貸した方だって、収入が無けりゃ困るんです。 こっちだって慈善事業じゃないんだよ!って感じですよね。 そういう、義務を果たさず権利ばかり主張する人にはとことん正攻法で攻めましょう。後日の紛議のためにも取り立ての時は記録化しておくのを薦めます。 場合によっては訴訟も検討しましょう。

yellow-mam
質問者

お礼

本当に、「ああいえばこういう」感じのやり取りで 疲れてしまいます。 取立ての記録化大切ですね。 ありがとうございました。

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