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またまた調停に訴える?!
はじめまして。実は別れた前妻が調停に今の私の妻を訴えて慰謝料を請求すると言うのです。今の妻は前妻と結婚していた時に私が未婚と騙して付き合っていた人で前妻の別れた後、真実を全て話し理解してもらった上で再婚しました。前妻は当時私が浮気していた事も承知していた感じでしたが調停には、そんな事よりも私の色々な面が嫌だと言う事で離婚申し込みをしていました。それが今になって、どこの入知恵か知りませんがそんな事を考えついたらしいのです。前回の調停では途中で調停を断り二人で結論を出し協議の上離婚しました。まぁ~途中までの記録は家裁にもあるのでしょうが・・。離婚の条件は子供の親権と賃貸マンションのそのまま居住(要するに私が何も持たずに出て行く)と言う事と、仕事につくまで3ヶ月程度私の給料を今まで通り前妻に渡すと言う条件と養育費一人5万です。全て私は守りました。どうなんでしょうか?現在の妻は訴えられ、慰謝料が発生するのでしょうか?お教え下さい。
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- silpheed7
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離婚協議書の作成時や調停離婚の際に 「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」 「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」 などの清算条項がある場合には、特別の事情がない限り慰謝料の請求はできません。 慰謝料の請求権は民法第709条の不法行為にもとづく損害賠償請求権ですので 離婚が成立した日から3年を経過したら請求できなくなります。
今回の慰謝料は前の奥様と今の奥様の問題で、法的にあなたは関係ありません。 あなたが離婚条件の履行、不履行はまったく関係ありません。 不倫でしたら、前の奥様に対して今の奥様が慰謝料を払ってから再婚するのが一般的です。 もう少し事情が分からないと何とも言えませんが、慰謝料が発生する可能性は大きいです。
お礼
有難うございます。まぁ不倫と言えばそうですが・・何しろ私が結婚している事を彼女は知らずに付き合っていましたので・・。彼女が悪いのかと言えば少し違うような気もします。
お礼
有難うございます。何しろ調停は途中で取りやめ二人の協議としましたので。。そう言う記録は残っていません。3年経てば・・ですか。トホホホ。。経っていません。。