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東京で野球少年をバイクの後部座席に乗せたら罰金?
他のことで調べモノをしていたら、「東京都道路交通規則」というものがあることを知りました。それを見ていたら、道路交通法には書かれていない細かいルールがたくさんあることに気がつきました。 第8条に書かれている例(やや個人的に解釈しなおしていますが) ●音楽をフルボリュームで聞きながら運転すること。 ●バックミラーにぬいぐるみとかをつけること。 ●泥だらけのオフロード車を洗車せずに道路を走らせること。 ●ナンバープレートにアクリル板をつけること ●バイクの後ろにバットを持った人を乗せること。 ずいぶん細かいルールが多いなと思い、「果たして罰則は?」と思ってみてみたら、「東京都道路交通規則」には書いていません。 これは、道路交通法第71条6に該当し、第120条の罰則が適用されるということですか(すなわち5万円以下の罰金)?また、行政処分(違反点数)というのも加算されるのですか(その場合何点?)? いずれにせよ、野球仲間をタンデムで家まで送ってあげることは違法なんですね...。
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- masa0000
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ありがとうございます。