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東京で野球少年をバイクの後部座席に乗せたら罰金?

 他のことで調べモノをしていたら、「東京都道路交通規則」というものがあることを知りました。それを見ていたら、道路交通法には書かれていない細かいルールがたくさんあることに気がつきました。  第8条に書かれている例(やや個人的に解釈しなおしていますが) ●音楽をフルボリュームで聞きながら運転すること。 ●バックミラーにぬいぐるみとかをつけること。 ●泥だらけのオフロード車を洗車せずに道路を走らせること。 ●ナンバープレートにアクリル板をつけること ●バイクの後ろにバットを持った人を乗せること。  ずいぶん細かいルールが多いなと思い、「果たして罰則は?」と思ってみてみたら、「東京都道路交通規則」には書いていません。  これは、道路交通法第71条6に該当し、第120条の罰則が適用されるということですか(すなわち5万円以下の罰金)?また、行政処分(違反点数)というのも加算されるのですか(その場合何点?)?   いずれにせよ、野球仲間をタンデムで家まで送ってあげることは違法なんですね...。

みんなの回答

  • masa0000
  • ベストアンサー率36% (462/1265)
回答No.1

ケースに収納していれば問題ないと思うんですけどね・・・ この場合、おそらくバットを持っていること自体が違法なのではなく、 ・走行中に誰かを殴る危険がある ・バットを殺傷目的で携帯している ことを取り締まろうとしているのではないでしょうか。 ですからバットに限らず、竹刀や木刀、角材などにも同様の事が言えると思います。現にこの規則でも「鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するもの」とされていますから、野球の試合・練習の行き帰り等のバットを持ち歩く自然な理由がない場合に適用されるのではないでしょうか。

decdec1
質問者

お礼

 ありがとうございます。

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