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IC免許を拒否したい
今度、免許の更新を東京都で行うのですが、他のカードとの干渉やカード発行に関する癒着が嫌いなのでICでの免許発行を拒否したいと思っています。 そこで警視庁へ問い合わせをしたのですが、東京都では現在ICカードでの発行のみで、非ICでの発行は出来ないとの回答でした。 その時の根拠が道路交通法93条の2だったのですが、あくまで「~できる」という書き方で、強制のようには読めません。 非IC免許を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
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No.1です。 質問を投稿する前に条文を読んでいると思って、こちらも読まずに回答しましたが、不適切でしたので差し替えさせて頂きます。 (免許証の電磁的方法による記録) 第九十三条の二 公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。 「~できる」は ”内閣府令” を根拠に、”国家公安委員会” が、 ”磁気的方法” による記録を行うことができる、と言っています。 被免許者には選択権がありません。 苦情申し立てはNo.2さんの仰る通り,裁判で道路交通法と内閣府令に憲法の財産権を侵害しているとするのがいいでしょう。 但し、国民が選挙で選出した国会議員により道交法改正案が可決されており、内閣が政令を出しており、同様の考えの人が集団訴訟しなければハードルは天より高いでしょう。 シールドケースに関しては、干渉しない方法を親切心で教えたにすぎませんが、それを国が強制的に買えと受け取られたようで心外です。 人数的に弱者の財産権の訴えは、公共の福祉(偽造不可による犯罪の防止)より問題にされません。 業者云々は天下りの問題でしょうから、政権与党に訴える方法はありますよ。
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- neKo_deux
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> その時の根拠が道路交通法93条の2だったのですが、あくまで「~できる」という書き方で、強制のようには読めません。 「公安委員会は、~できる。」 という書き方ですから、公安委員会がそうするのなら、質問者さんに拒否する余地は無いのでは。 | (免許証の電磁的方法による記録) | 第93条の2 | 公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。 -- 日本国憲法とかで個人が「~できる」って規定している条項を見てみると、 | 第17条 | 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 | 第37条3 | 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。~ | 第40条 | 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 とかで、いずれの場合も質問者さん自身がその立場になったら、何らかの理由でできなくなると困ると思います。 質問者さんがそうするのなら、請求の結果がどうなるかとかは別として、国や裁判所に請求そのものを拒否する余地は無いです。
補足
全く不本意ですが、ご指摘とおりのようです。 免許更新で、気づいたときには時既に遅しですね。謎のパスワードを覚える必要も発生して国民にとって何のメリットも無い改悪なんですが・・・。
- f272
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#2です。 > 現行法が非ICで発行出来る法的根拠となりうるのか は > 現行法がICで発行出来る法的根拠となりうるのか と,ちょっと読み間違えていました。そのように読み替えてください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
> 現行法が非ICで発行出来る法的根拠となりうるのか 当然,法的根拠となります。「ができる」と書いてあるのだからできます。で,あなたが本当に聞きたいことは,非ICでの発行は出来ないことの根拠となるかどうかでしょう。これについて,運転免許証の様式を争うのでしたら裁判しかありませんが, > 警察側の勝手な事情による規格変更の為にシールドケースを買う必然性はあるんでしょうか? シールドケースを買う必然性はありません。そのまま保管すれば良いだけです。 > 明らかに関連団体との癒着が行われている 裁判で不当性を主張してください。
お礼
裁判で決着を着けるしかないのですね。 現実的に裁判を起こすのは無理ですし、泣き寝入りしかないのですかね。 ともかくありがとうございました。
- R48
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偽造防止の観点でIC化しています。 インフラはIC化されており、従来の免許を発行する機器自体が撤去されています。 仮に非IC免許の発行がされた場合でも、現場では偽造と判断されるので、多大な不都合を被りますけど? 法は全ての免許を一斉にICへ変更できないので、その書き方になっているのです。 他のカードとの干渉が嫌ならば、シールドできるケースは販売されています。
補足
>多大な不都合 現時点で100%IC化されているわけでもありませんし、不都合かどうかは主観的判断ですので関係ないと思いますが。 >シールドできるケース 警察側の勝手な事情による規格変更の為にシールドケースを買う必然性はあるんでしょうか? また干渉のほか、明らかに関連団体との癒着が行われているものなので、信念としての部分もあります。 私が訊きたい要点としては、現行法が非ICで発行出来る法的根拠となりうるのか。ということです。
お礼
私自身、法律に明るいわけでなく「~できる」のニュアンスを掴めてなかったのに加え、非IC免許による発行を目的として、その為に質問していたため申し訳ありませんでした。 国民間で関心の高い事項でもありませんし、今回の件に関しては泣き寝入りしかなさそうですね。