• ベストアンサー

在職老齢年金の月額修正の基準見直しを

現在60才で在職老齢年金の一部停止を受けていますが、不景気で時短勤務となり給与が大幅に下がったので、一部停止額が減額されて在職年金が増えると思われた。しかし、時短となっても時給が下がらないと月額修正がないとのことです。この基準には納得できないでいます。 なぜでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 給与金額の変動があっても、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算し、そこで2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。これを随時改定といいます。  給与が大幅に下がってから間もないか、2段階以上の変動が ないかのどちらかかもしれません・  しかし、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をもとに、9月(10月給与)から標準報酬を改定する制度があります。  大幅減収が事実なら10月から年金が増えるのではないでしょうか。

ganbaganba
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。まだ先ですが楽しみに待ちます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>会社側と相談してみます。 そうして下さい。あと忘れていましたが、特段の事情があるときには「保険者裁定」という改定もあります。これは会社から社会保険事務所に改定をする願いを出す方法です。通常はあまり使われることはありませんが、もしかするとご質問者の場合には特殊事情と言うことで適用出来るかもしれません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この基準には納得できないでいます。なぜでしょうか? なぜなのかはわかりません。でもそういう決まりなんだそうです。 社会保険庁が随時改定の場合には「基礎的賃金の変更」(つまりご質問では時給)がなければ適用しないという決まりを作っているからです。 残念ながらどうにもなりません。。。。。

ganbaganba
質問者

お礼

10円でも時給下がれば該当になるようですね。会社側と相談してみます。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A