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扶養家族に入れる条件を教えてください。
こんにちは。堅いカテゴリーに質問するので少々緊張しております。 実は、以下の条件で舅を夫の扶養家族に入れることが可能かどうかのご回答をいただきたいのです。 1)夫は25才・わたしは31歳の夫婦です。共に初婚、子供はなし。大阪市内の別の会社で二人とも働いています。兵庫県在住。 2)夫の父は夫の叔父と九州で二人暮し(持ち家あり)。妻とは死別、叔父は未婚。二人とも求職はするものの年齢が災いして仕事に恵まれず、現在無職。 3)同居すれば扶養にも入れやすいし、生活費も助かるが、わたしたち夫婦がアパート暮らしということもあり、舅たちは同居の申し出を辞退。 4)わたしたち夫婦も仕事を変えるリスクを冒してまで九州に引っ越すのは不安だし、不可能。 5)夫には二つ下の妹がいるが、収入が安定しない。また、彼女も兵庫県内に住んでいる。 6)夫は少ない給料の中からなんとかやりくりして毎月2万を仕送っています。 この条件で申請して夫の父・叔父を夫の扶養に入れることは可能でしょうか。また、あるいはわたしの扶養に入れることは法律的に如何なのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をいただきたいです。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>年齢は今年で58歳のはずで、まだ年金は受けておりません。 そうですか。詳細は健康保険で異なるのですが、一般的に多いのは、 お父様の年収が130万未満でかつ、仕送り金額より少ない年収(つまり月2万であれば年収24万以下)、そして夫の収入がお父様の収入の2倍以上程度であれば健康保険の扶養に入れることはできます。 ただ同居親族がいますのでその状況で変わります。 なお、税法上の扶養については先の回答の通り問題なく入れることができるので夫は節税できます。 こちらは夫でも妻でも可能です。(同居要件はない) 税法上の「生計を一つにする」という基準は幾らでも良いので仕送りの事実があればそれだけで受けることができます。特にそれ以外に要件はありません。詳細は国税庁のサイトにある説明(参考URL)をご覧下さい。
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- mukaiyama
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扶養控除を受けるための条件はいくつかありますが、そのうちの一つに、 「生計を一にしていること」 があります。 「生計を一」とは、必ずしも同居であることを要しませんが、主たる生活費が一緒の財布であることを言います。 お父様と叔父様の年齢が書かれていないので、年金等の収入があるのかどうか分かりませんが、少なくとも 2万円の仕送りだけで生活できるとは考えられないでしょう。 仮に、扶養控除が認められたとしたら、まだお若いとしても 2人分で 76万円になります。(叔父様も6親等内の血族ですから、他の条件が合えば扶養控除を受けることができます。) ただ、年間 24万円の送金で 76万円を控除しろと言うのは、少々虫がよすぎると思います。 あなたから見て舅さんは 3親等以内の姻族ですから、条件が合えば扶養控除を受けることができます。 しかし、あなたの給料から仕送りしているとは書かれていないので、無理と判断されます。 いずれにしても、「生計を一」の観点から、難しいと思われます。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
お礼
参考URL付のご丁寧な回答を早速頂いていたにもかかわらず、御礼が遅れました事をお詫びいたします。 皆様からのご回答をいただけたことを夫と話し合っておりました。 ひとまずは、舅からのお金の要求が続くようであれば、会社へ申請してみようかという意見で落ち着きました。 そのためには、いくら仕送ったのかの明細を残しておくべきでしょうか? ご回答ありがとうございました。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
まず叔父さんは無理です。同一世帯にいないので。 舅さんについても、その世帯を支えているのは誰でしょう? 年金とかですか? ならば無理でしょうね。月に2万では、その世帯を支えているとは言い難いので・・・・ やはり、一緒に住むのが一番良いと思います。 まあ、申請するだけしてみてはどうでしょう? 組合によってはかなり緩いところもあるので、舅さんについては、もしかしたら入れるかも知れません。
お礼
早速のご回答をくださったにもかかわらず、忙しさにかまけてお礼が遅くなりましたことをまずお詫びいたします。 一緒に住むことは以前より提案しておりましたが、舅が妙な意地を張り、断るのです。 それでおいて、生活費を要求するので夫も困っております。 わたしたちは借家に住んでおり、家賃もかかるのでなかなか辛い立場でもあるのですが。 ご回答、ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
夫は舅を税法上の扶養親族として、所得税の控除を受けることができます。(いわゆる税金の扶養) 健康保険の扶養に入れることができるかどうかはご質問では定かではありません。 色々書かれているのですが肝心の舅(多分夫の父親ということですよね?)の年齢と年金の有無が書かれていないので。 ただ月2万の仕送りだけで生活しているとはとても思えないので、預金を崩して使っているのであれば収入はその2万だけなので健康保険の扶養に入れることはできるものと思います。ただ父のご兄弟で暮らしているとのことなのでそのご兄弟も同様なのかという点がわかりませんが。(父のご兄弟のほうを扶養に入れることはできません) このあたりの基準は健康保険により異なるので夫の会社にお問い合わせ下さい。 ご質問者と舅の間は姻族になるので、ご質問者と舅が同居しなければ御質問者の健康保険の扶養に入れることはできません。(これは法律上適用対象外)
お礼
早速のご丁寧なご回答をくださったにもかかわらず、御礼が遅れ、申し訳ありませんでした。 質問した後、公私共に非常に忙しく、ご回答を読み直してお礼を述べさせていただくだけの十分な時間が得られませんでした。 舅を夫の扶養に入れるかどうかは、暫く様子を見、まだ仕送りの必要があるかどうかで判断した上で、会社に相談することになりました。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 舅は夫の父です。 年齢は今年で58歳のはずで、まだ年金は受けておりません。 夫が今朝になって、父を扶養に入れられるだろうかとつぶやくので相談させていただきました。 お礼は後ほど述べさせていただきます。 まずは、補足をさせていただきました。 恐らく、仕送りを申し入れてきた時点で『2週間食ってない』と言ったそうなので、貯金は使い果たしているものと思います。
お礼
再度のご回答、本当にありがとうございます。 おかげさまで疑問点や不安がクリアになりました。 下の方へのお礼にも書きましたが、暫く様子を見て、続けて要求があるようでしたら、参考にさせていただこうと思います。 お礼・締め切りが遅くなりましたこと、本当に申し訳ありませんでした。