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叔父の扶養
家族構成が両親、長女、離婚した身障者の叔父が同居。(父の弟) 父には弟の他に2人の姉がいますが、お嫁に行っています。 (1)例えば父が亡くなった場合、父の弟である身障者の叔父の扶養者は誰になるのでしょうか? 補足:父は働いていますが、母は体調が悪く働けません。 叔父は身障者のうえ判断能力もなく働けません。 長女は社会人で独身です。 (2)父、母が亡くなった場合の扶養義務は誰になるのでしょうか?
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(1)民法では、直系血族と兄弟姉妹が相互に扶養義務を負うとされています。 自活が難しい叔父の扶養について、父親が亡くなれば、2人の姉が義務者です。 しかしこの扶養義務は、未成年の子の養育請求権のような強い権利ではなく、生活扶助義務といって「扶養者の生活に余裕がある場合にその限度で扶養する」というものですから、強制的に負担させることはできません。あくまで当事者間の話し合いのうえです。 なお、協議が不調の場合は、家庭裁判所に申し立てて義務者と扶養の内容を決めてもらうこともできます。 (2)兄弟の子(甥、姪)には扶養義務がありません。 ただし、3親等の親族なので、資産家で余裕がある等特別な事情があれば、家庭裁判所の審判により負担させることもできます。 なお、扶養義務がないからといって家から追い出してしまうと、保護責任者遺棄罪に問われるおそれがあります。 実際には、この状況で父親が亡くなれば、生活保護等の福祉行政に頼るしかないと思いますが。
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- wodka
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#1ですが、現状で父母、娘、叔父で居住している以上、もう余裕がないからといって自活できない要扶助者を無理矢理外に追い出すような真似をすれば犯罪になるということです。 これは刑法上の問題であり、民法上の扶養義務とは別の話です。 福祉は有料施設だけとは限りません。各自治体の福祉事務所に相談に行けば、ケースワーカーが状況に応じて、生活保護申請も含めて最も適した支援を教えてくれます。確かに多少の時間はかかるかもしれませんが、手数料まで取られることはないです。 いずれにしても、今後のことを考えると、父親が生きているうちに、判断能力の乏しい叔父に対して成年保佐人をつけて負債を作らないようにし、扶養義務者の定めについて調停を申し立てる等の措置が必要かと思います。 お住まいの自治体に無料法律相談があるでしょうから、早めに相談に行くことをお勧めします。
お礼
大変ありがとうございました。 助かりました。
補足
長女は今ある自宅を守り、母親を扶養することで精一杯。 実の姉たちは「嫁に行き、この家の者ではない」「長男の嫁が面倒をみるべき」と、言う始末。 叔父は身障者、判断能力が乏しいといえども、車を運転し、体調不良を感じればすぐにでも病院へ行き、少し知った顔の人を見ればその方の家に行く。また、金銭管理もできず知らないうちに負債を抱える。(趣味の車にはお金を使用(タイヤやホイールを購入)だまされたこともある) 注意してもその一瞬の理解で終わり、書面にて説明しても理解できない。 家族の負担も多く、また、入居できる福祉施設があったとしても高額。(入居に係る費用の負担は誰が??) それでも、実の姉が扶養できないとなると、母又は長女は保護責任者遺棄罪になるのでしょうか? 福祉・行政とはいえどもお金と時間がかかるのが現実ではないでしょうか。