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相手側弁護士よりの通知(長文)
始めまして。 初めて質問致します。 恐縮ですが、皆様のお知恵を拝借できればと存じます。 さて、本日、弁護士より一通の封書が届きました。 弁護士??と思い内容を確認すると・・ 去年の夏に自動車の盗難未遂事件に遭遇し、その犯人が今年始めに検挙されて、その国選弁護人よりの通知でした。 内容はどうやら「犯人(2名)の弁護士です。この度はこの2人の弁護をすることになりました。しかし、この犯人、社会復帰しても弁償能力はありません。 しかし法的責任が無いとはいえ、2人の親がわずかながらの見舞金(一律5万)を支払いたいと言っています。 そこで、受け取りの確認を取りたいので送付した書類に記入し、受け取りの意思を確認させてほしい。 その際、犯人に対し宥恕する嘆願書も書いてほしい。 その旨を明記して期日までに返送されたし」 との内容でした。※(私的に要約しております) そこで皆様にご教授して頂きたいのですが、私の意見として・・ (1)この見舞い金をもらうと後に不利な材料になりかね ない (2)当方としては、犯人を宥恕するつもり は一切なし。 (3)現在も裁判中の案件 (4)本件は群馬,埼玉の複数県内での自動車窃盗犯、被害者多数 (5)当方は未遂で同一犯と思われるグループに3回被害にあ っている(内1回は犯人と接触→2対3で不利な為、 逃走させる) (6)設備投資し、防犯カメラで犯人録画、物的証拠取得 といった具合に、個人的な意見を絡めた経過を簡単にまとめたものです。 なお、本件のほとんどは窃盗で未遂は稀です。 当方と致しましても一切の妥協はせず、徹底的に責任追及し、然るべき処置を希望しております。 しかしながら、法的には疎いものですので、皆様のお知恵を拝借できればと考えておる所存です。 どうか、宜しく御願い致します。
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No.2です。 向こうの弁護士としては、 できれば嘆願書が一番ほしいのだが、 嘆願書を出してもらえなくても 5万円を受け取ってもらえば 「被害賠償はした」ということで 嘆願書ほどではないが多少は量刑に影響するかもしれないし(一部弁償くらいでは大して影響しないことが多いのですが)、 全く何もしないと裁判所の心証が著しく悪くなるのがあって一部でも賠償しておきたいというのがあります。 また、犯人の家族としても何もしないでいるのもつらいというのもありますし。 民事裁判についてですが、被害弁償を全額できるくらいならそもそもやっているはず(そのほうが刑罰に影響する可能性が高い)ですし、 国選弁護でしかも払うのが親なので(しかもその親も一部しか支払えない)、本人には支払い能力がない可能性が高く、やっても費用倒れになると思われます。
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- noboru0510
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#3です。 相手方にとっては「見舞金」と「嘆願書」はセットで考えておりはずですから、見舞金だけ支払って嘆願書にはサインしなくても良い、という話にはならないと思います。(先方もメリットが無いのに金だけを払うことは無いでしょう) でも、「万が一」ということもありますから、話だけはしてみると良いかもしれませんね。(断られてもpagpagpagpagさんにデメリットはありませんから)
お礼
真摯な対応に感謝致します。 >相手方にとっては「見舞金」と「嘆願書」はセットで考えておりはずですから、見舞金だけ支払って嘆願書にはサインしなくても良い、という話にはならないと思います。 ところが、書面には「受け取りの意思」と「嘆願書を書く意思」がそれぞれあり、文中最後には「なお、嘆願書を書いていただかなくとも、お見舞い金の受領の意思がある方については、お見舞金をお支払いいたしますので、誤解なさらぬよう御願い申し上げます。草々」としめてあります。 ですから、良くないことでしょうが策略や伏線に感じてしまい、警戒してしまいます。 事件としては、我々に与えた被害は甚大かつ非道極まり無いものと捉えております。決して許す意思はありません。本心と致しましては少しでも(可能な限り)の損害金の賠償と厳罰を望んでおります。 ですから、もしこの先、弁償金が貰えないのであればこの見舞金も受領した方が良いのかな?考える一方、 今後、被害者の会なるものを結成する際、後々に不利になる要素を作りたくないといった気持ちに葛藤しております。(現在、他の被害者さんとの連絡手段が不明なので・・) あちらの弁護士さんにそこまでの意図は無く、あわよくばとこちら側の心情に訴えてきているだけなのでしょうか?本当に無知でスミマセン。
- macadamia
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民事で何も取れない可能性が高いので 5万円でも「ゼロよりはマシ」といえますので、 受け取られてもいいのではないでしょうか。 その際、刑事で宥恕する意思がないのであれば、 弁護人の言うままの合意書にサインするのではなく、 「(5万円の受け取りによって)宥恕するつもりはない」 「(民事の)損害賠償の一部として受け取るのではない」 という趣旨の文言を入れて、質問者様のほうで合意書を作られてはどうですか。 そんな内容で弁護人が応じるか、という問題がありますが、 「宥恕は獲得できないけれど、少なくとも『謝罪の意で5万円払った』という事実は残る」 と考えて応じる可能性はありますよ。
お礼
ご回答有難うございます。 >5万円でも「ゼロよりはマシ」といえますので そうですね、どうせ民事でも取れないのなら見舞金だけでも受け取ろうかな?といった気持ちも無きにしろあらず、といった感じです。 しかし、私は未遂でしたが、大半の被害者さんのランクルはきっとドバイ行きでしょう・・ 当方以上に憤慨しているでしょうし・・ 本当は他の被害者さんと決断し、厳罰を望みたいところなのですが、連絡手段がわかりません・・ >「(民事の)損害賠償の一部として受け取るのではない」 この趣旨の文面を添えて送付しようと思います。 有難うございました。
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
先方の弁護士の狙いは、「求刑に対する減刑」あるいは「執行猶予付き判決」の獲得でしょうから、なるべく多くの被害者と示談する必要があります。 示談書には恐らく「加害者に対しての刑事上、民事上の一切の権利を主張しない」という文言が盛り込まれるはずです。 ですからpagpagpagpagさんが加害者に対して厳罰を望むのであれば示談に応じるべきではありません。
お礼
noboru0510さん ご回答有難うございます。 >示談書には恐らく「加害者に対しての刑事上、民事上の一切の権利を主張しない」という文言が盛り込まれるはずです。 はい、その書面には 「見舞金5万を受領する意思があるか」 「被告を宥恕する嘆願書を書いてくれるか」 といった内容です。 やはり、5万円を受け取らずに嘆願書も書かない意思を示したほうが良いでか? 見舞金を受領した場合には、先方の示談に応じた形になってしまうのですかね??
保険とかで被害が回復しないなら5万円を受け取るのも一つの方法でしょう。 ただし、嘆願書を出すかどうかは別問題なので、その弁護士に「見舞金として金5万円受領しました」という旨の「受領証」は出すが、嘆願書は出しませんよ、それでもいいですか?という交渉をするという方法も考えられます。
お礼
wawawa999さん ご回答有難うございます。 >嘆願書は出しませんよ、それでもいいですか? そうですね、お見舞金を受領した際、後に不利になるようなことありますか? さらに質問みたいですみません。 もし不利になる要素だとしたら受け取りも慎重になってしまいます・・ もし後に民事裁判で「あなたはすでに見舞金を受領しているじゃないですかぁ!」みたいなケースで・・ なにか意図的なものなんでしょうかね?
質問者さまの感情はお察しいたします。 到底、見舞い金一律5万円をもらっても感情は収まらない事案でしょうね。 ただ法律的にはない者(財産等が)からは取る事はできません。 裁判中との事ですので、これから先判決後、収監され数年。出て来るまでには5年以上でしょうね。 然るべき処置とはどのような感じなんでしょうか? 刑事的に?それとも民事? 民事なら損害賠償請求訴訟を起すしかないようです。 損害賠償の請求が認められれば、判決は債務名義として認められますので、被告は支払いをする義務は出てきます。 差押をする事も不可能ではないです。 刑事的に厳罰を望むなら、被害者の会を結成するなりして署名を行ない、厳罰にするよう嘆願するでしょうね。 どう判断するかは裁判官次第でしょうが。。。
お礼
Roots2005さん 早速のご回答、感謝致します。 興奮して質問の趣旨を書き忘れてしまいました(笑) そうですね、私の考える「然るべき処置」とは今後、 犯人が今後、同じ過ちを繰り替えさない為の抑止的社会制裁といったところでしょうか? 県内にも同様の通知を送付された方が多数いらっしゃると思いますので、どうにか連絡がつけば情報交換など今後の対応、相談等がしたいと思っております。 迅速かつ的確なアドバイス、有難うございます。
お礼
ご回答有難うございます。 >本人には支払い能力がない可能性が高く、やっても費用倒れになると思われます。 はい、文面にもしっかり「社会復帰をしても本人にも弁償能力はありません」と書かれちゃっております・ 当方の結論と致しましては、お見舞金の受領はキッパリと拒否し、嘆願書も書かないと言う方向でいこうと思います。 皆様の真摯な対応に感謝すると共に、この質問を締めさせて頂きたく存じます。 本当に参考になりました。有難うございます。