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残業と保険

気になることがあります。事務補助でパートタイムで働いている人がいます。 時給800円で週5日9:00~16:00(昼1時間休み)です。週30時間です。 年次休暇は10日間あります。契約は1年間(4/1~3/31)ただし、夏休みはまる1ヶ月間(8月中)休みになります。 1.残業した場合はその残業した時間分の時給が支給されるのですか?  例)2時間残業の場合→800円×2時間=1,600円  時間外手当はないんでしょうか? 2.保険は雇用保険と労災保険は加入なのですが、社会保険(国民年金など)は、  自分で払っているそうです。社会保険は適用されないのですか? ちょっと気になって質問してみました。詳しい方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

>1 いわゆる「法定内残業」と呼ばれるもので、会社に違法性はないと思います。 >2 こちらも会社は社会保険の仕組みを理解した上で運用しているものと思われます。 原則としてパートタイマーが社会保険の被保険者になるかどうかは、 1)1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 2)1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 の両方を満たしているかによって決まります。ただ、この「4分の3」以上というのはひとつの目安で、 社会保険事務所が個々の事例について就労形態を判断して実態に即して決定されます。 あなたの場合、週5日勤務なので2)は確実に該当しますが、1)はギリギリのラインです。 雇用契約上、すでに週に30時間(一般社員の3/4)となっていて、 なおそれに加えて残業もあるとすれば、該当すべきとみることもできます。 私の推測では30時間契約としているのは社会保険をかけずに済むパートを使いたいという会社の意思表示であって、 もし仮に社会保険事務所から会社に30時間以上の者はかけるよう指導があったとしても、 残業をさせないか、週所定労働時間を減らしたりするのがオチではないかと推測します。

その他の回答 (2)

noname#17648
noname#17648
回答No.3

1、も2、も、 会社との雇用契約の問題ですので、 会社へご確認ください。 一般的に申しますと 1、残業時間においては、通常時給の1.25倍(800*1.25)が残業時の時給になります。 2、労災は、強制加入です(全額会社負担)。 一般社員の3/4以上の勤務である場合、社会保険加入資格が生まれます。それ未満であるなら、加入できません。 雇用保険は、1年間の雇用予定があれば、加入できます。 週30時間ということは、(一般社員が40時間であれば、)3/4をクリアします。が、夏期休暇を考えると、3/4未満になると言う判断の出来ます。

回答No.1

1 契約内容にもよりますが、一般的に言われる「残業代」を法律的に払う義務が発生するのは 1日8時間を超えた場合 1週40時間を超えた場合 のどちらかを満たしている時です。 設問の場合は1日6時間、1週30時間ですから、2時間までは割増賃金を支払わなくても違反にはならないでしょう。 2 まず、労災保険は時間に関わらず適用になります(費用は会社負担)なので問題ないです。次に雇用保険ですが、20時間を超える場合は適用になります。健康保険・厚生年金は1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であり、かつ、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。が条件で、該当しそうな感じもしますが、複雑な仕組みになっていますので社会保険事務所に照会してみると良いと思います。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm

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