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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あるサイトでこんな質問がありました。)

医師の誤った記載による後遺障害診断書の提出

このQ&Aのポイント
  • 医師の間違いで後遺障害診断書の他覚所見に異常がない部位を記入した場合、被害者が相手の自賠責保険に請求する際の認定について知りたい
  • 後遺障害診断書の記載が間違っている場合、誤った方の責任とされる。しかし、被害者が医師のミスに気付き修正を依頼できるか不明であり、素人が確信をもって言えないケースもある
  • もし異なる病院で普通の診断書と一緒に異常部位の記載が正確な後遺障害診断書を提出すれば、調査事務所もそれを認定のための資料として考慮する可能性があるかどうか知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  まず後遺障害の申請には初診から症状固定までの全ての診断書・診療報酬明細書(場合によってはコピー)と初診時と症状固定時のXPを添付する事になっています。審査する自賠責保険の自算会調査事務所では専門の担当者と顧問医によって今迄の治療経過を確認しながら審査いたします。従って「後遺症診断書」の障害部位が違っていれば此処で解りますので、資料が戻されるでしょう。ですから「部位違いの為に調査事務所から戻された」と言って改めて「後遺症診断書」を書き直して頂けばよいでしょう。尚、特別なケースでは大きい病院などで改めて「後遺症診断書」を作成して頂く場合もあります。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。

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