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後遺症障害非該当後の異議申し立てについて
外傷性頚肩腕症候群、外傷性頭痛にて後遺症の申請をしましたが非該当となりました。 非該当の理由としては、 提出の画像上明らかな外傷の異常所見は認められず。後遺症害診断書上、神経学的検査の異常所見の記載もなく、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。 また以前後遺症14級9号が認定されており、現在の症状が本件事故前の症状を上回るものとは認められないことから非該当とします。 とありました。 しかし、以前の事故で後遺症になったのは右側の頭痛・首・腕・手の痺れでした。 今回の事故は左側の同じような症状で、握力が右・左とも4という結果になっています。 今で右手の握力低下を左手でカバーしていたのに、この握力ではカバーなんてできません。 車の運転も出来なくなりましたし、家事もできることといったらわずかです。 教えていただきたいんですが、一度後遺症を認定されたら同じ等級で認定はされないのでしょうか? 異議申し立てを考えておりますが、該当に至る為に申し立てするポイントはありますか? こんな状態になって治療もやめることも出来ず、仕事も支障が出ています。 今から何十年この状態かと思うと辛いです。 今から妊娠・出産と出来るのかという心配もあります。 非該当だったけど、異議申し立てして該当になった方や 保険に詳しい方、宜しくお願いします。
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- tpedcip
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補足 以前「局部に神経症状を残すもの」が認定されたはずですが、 今回異議申立てを行い、14級相当では有るが、加重障害とはならない為、非該当という認定がされたとします。 このような場合、訴訟提起をすれば14級が認定される可能性が十分あります。 訴訟の実務では、14級は5年間の労働能力喪失率です。 つまり、5年も経てば症状は改善すると裁判所が認めている訳です。 以前の事故の症状固定日から5年以上経過していれば、訴訟では14級が認定される可能性が十分あるわけです。 12級が認定されても同じ事です。 自賠責からは12級の224万円-75万円が支払されます。 上記の理由から訴訟提起すれば14級は既に完治しているということで、 12級の後遺障害に対する逸失利益や慰謝料は全額手にする事も可能と言うわけです。 判例も有った筈です。 ただ費用対効果が問題になってきます。
- tpedcip
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異議申立のヒントは認定書に書かれています。 1.MRI等の画像で異常が見られるか。 2.神経学的検査で異常が見られるか。 3.これらの他覚的所見で自覚症状を説明できるか。 この3点が立証できれば12級と言う事もありえます。 以前14級が認定されたとの事ですが、同系列であれば13級以上で無いと認定はされません。 これは加重障害という考え方で、自賠責は厳密に実施します。 認定をして貰おうと思えば13級以上を狙う必要があります。