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障害認定基準について質問させてください

平成23年に大動脈弁置換術により機械弁を装着しました。 現在3級の障害認定(障害の等級: 3級 12号)を受け、障害厚生年金を受給しています。 平成26年に次回診断書の提出の時期がきます。 この件に関して、質問させてください。 I 「厚生年金保険(障害厚生年金)の障害認定基準/弁疾患/障害の程度 3級」には (1) 人工弁を装着したもの (2) 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床7所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの とありますが、これは(1)・(2) どちらか一つをみたしていれば認定されるということなのでしょうか? II Iの解釈が正しいのであれば、人工弁を装着しているということで次回診断書の提出以降も引き続き障害厚生年金を受給できる可能性は高いと考えてもよろしいのでしょうか? なにとぞご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.1

 (1)(2)のどちらかに該当していれば、3級に該当するという意味です。  「(1)人工弁を装着したもの」に該当していれば、次回も3級に認定されるかと思います。

AKIYOSH_08
質問者

お礼

yuhyuh50 様 早速にご回答いただき ありがとうございました。

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