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行方不明の外国人との離婚
8年前に結婚した中国人の妻が借金を残して3年前にいなくなりました。あちこち探したのですがいまだに見つかりません。ビザもきれているはずなのでオーバーステイになっているはずです。いつまでも待っているわけにもいかないので離婚しようとおもいます。相手が行方不明の場合の離婚の手続きの方法を教えてください。
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- patent123
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回答No.2
この事案では、法定離婚原因は、生死不明というよりも、悪意の遺棄と思われます。 下記サイトに、「相手が行方不明のときの訴え」という項目があります。 http://www.rikon.to/contents3-4.htm 家庭裁判所の調停は不要であり、いきなり地方裁判所に訴えを提起できるようです。 弁護士に依頼するのが無難です。被告からの答弁はありえないでしょうから、弁護士にとっては、簡単な事案です。訴状を作成するだけだからです。