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行方不明者との離婚について

20年以上、家族としては崩壊状態。 15年以上、行方不明(海外在住の情報以後、連絡無し)。 慰謝料養育費その他、なにも得られてはいませんが、こんな配偶者といい加減に決着を付けたいと考えた場合、離婚手続き等は如何相成りますでしょうか。 何も得られる見込みが無い中で、可能な限り費用は抑えたい場合、自力での解決は可能でしょうか。 良いお知恵を授けてくださいまし。

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  • takuya1663
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回答No.2

民法第三〇条 【失踪宣告】 (1)不在者の生死が七年間分明ならざるときは家庭裁判所は利害関係人の請求に因り失踪の宣告を為すことを得 ただし,捜索願などで生死や発見された場合,失踪宣告を取り消しもあるので。 参考になれば幸いです。

nekobasu320
質問者

お礼

ありがとうございました。 事情によりご返事が遅れましたが、ご指南の方法で鋭意調整中です。 またいずれ、よろしくおねがいします。

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その他の回答 (2)

  • ss-ss
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回答No.3

#1です。 7年で死亡扱いなのですが、3年以上、音信不通であれば、一方的に離婚は出来るそうです。 一方的離婚ですから、役所にそのまま提出すれば、受け取ってもらえるか。あるいは、書類不備で相談にのってくれるのでは?

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  • ss-ss
  • ベストアンサー率28% (87/307)
回答No.1

確か、7年以上(年数は、確認して下さい)、行方不明だと、死亡とみなされて、離婚が可能な筈です。 ただ、行方不明かどうかの定義ですよね。捜索願いを出しているとか、こちらから、連絡をしている証拠があるとか。 行方不明を前提とし、役所で手続きできますので、費用は、実費以外かからない筈です。 役所の窓口で相談されては如何ですか?

nekobasu320
質問者

お礼

ありがとうございました。 役所の法律相談窓口は混んでいて、生憎役に立ちそうにありません。 事情によりご返事が遅れましたが、ご指南の方法で鋭意調整中です。 またいずれ、よろしくおねがいします。

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