- ベストアンサー
事業所税について 教えてください
事業所税について 1.人口30万人以上の都市で事業をしている。 2.事業所の床面積が1000平方メーター以上 3.従業者 100人以上 で、納付義務があるのはわかったのですが、 本社が、隣の市(1に該当しない)で、支社が1.に該当する市で、全社的には、1.2.3.の全てに該当する場合、納税義務は、発生するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 事業所税には、「資産割」と「従業者割」があるのはご存知かと思いますが、それぞれについてみてみますと… ・資産割 課税区域内の面積だけで判定しますから、課税区域内に免税点(1,000 m2)以上の面積がなければ、課税されません。 ・従業者割 資産割と同じで、課税区域内に免税点(100人)以上の従業者がおられなければ課税されません。 なお、「資産割」と「従業者割」は別々に判定して課税されますから、どちらか一方が該当すれば、該当する方のみが課税されます。 http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/jigyosyo.html#gimusya
その他の回答 (1)
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
東京都の例 1.納める方 (1) 資産割 東京都23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人 (2) 従業者割 東京都23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人 以上のように、支社のある市内の事業所の床面積と従業者数によります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろ検索しまして、ご回答でいただきましたような各都市のページは、呼んでいたのですが、それぞれの都市単位のことで、隣接した市に支社があり、合計だと質問の1.2.3.の条件に当てはまり、給与計算を本社で一括してやっておりましたので、事業所税の対象になるような気がしてましたので質問させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろ検索しまして、ご回答でいただきましたような各都市のページは、呼んでいたのですが、それぞれの都市単位のことで、隣接した市に支社があり、合計だと質問の1.2.3.の条件に当てはまり、給与計算を本社で一括してやっておりましたので、事業所税の対象になるような気がしてましたので質問させていただきました。 ご回答の中の「課税区域内」ということで、納得しました。 ありがとうございました。