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健康保険の扶養範囲について
会社で人事労務を担当しております。 最近、会社に勤める50代女性(夫とは離婚)から、息子とその嫁、更にはその子供(孫)を扶養に入れたいとの申し出がありました。実は、その息子は大学生で、嫁、子ども(孫)と一緒に母親と同居しています。母親の年収は750万円ほどあり、一方、息子と嫁はアルバイトをしています。困ったのは、昨年度の息子の年収が138万円(嫁は60万円ほどです)ほどあり、扶養の範囲を超えているのです。この場合、やはりルールどおり国保などに自分で(嫁、孫を含めて)入るしかないのでしょうか?学生について特別な取り扱いなどあるのでしょうか?経験が浅く、拙速な質問なのかもしれませんが、どなたかご教授いただけると幸いです。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず会社の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.会社の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.会社の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者の前年の年収を(被保険者+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ですからまず第一に会社の健保がどういう健保であるかわからなければどうにも答えようがないということです。 それから組合健保であればその健保独特の規定があったりするので、その健保に聞かなければわかりません。 日本には大小約1500くらいの健保があるといわれています、そのすべての扶養の規定を知っている人なんているわけありませんから。
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- ma-fuji
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>昨年度の息子の年収が138万円(嫁は60万円ほどです)ほどあり、扶養の範囲を超えているのです 通常なら、昨年ではなく、扶養に入る時点で今後1年間に換算して130万円を超えるかどうかでしょう。 過去の収入は関係ありません。 >学生について特別な取り扱いなどあるのでしょうか? 通常、ありません。 健保組合だとあることがあるのかもしれませんが、聞いたことがありません。 130万円を超えていることがわかれば、被扶養者の認定はされないでしょう。 ただ、学生ということで詳しい収入調査がされず、130万円を超えていても扶養で通ってしまったという例は知っています。