行政法の要件裁量説について質問です
要件裁量説で認められる裁量の範囲がよく分かりません。
私の持っている問題集の解答に、「この考え方(要件裁量説)に基づくと、要件充足性の判断に必要な事実の認定については、当然、裁判所の審理・判断の対象となるが、当該事実が処分の根拠となるに足る事実であるかどうかの評価については、原則として行政庁の裁量権が認められることになる」と書いてありました。
私は今まで、
1.事実の認定(公共の利益に反するかどうか)←ここに要件裁量説
2.行政行為を行なうべきか、またどのような処分をするか←ここに効果裁量説
と考えてきました。
しかし問題集によると、1.の範囲でも裁判所が入ってたり裁量権が認めてあり、どこからどこまでが裁判所で、どこからが行政庁の裁量なのかよく分かりません。申し訳ありませんが、分かり易く教えていただけないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。