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なぜ行政訴訟に「裁判員制度」を取り入れないのでしょうか?
いわゆる行政訴訟は、裁判員制度の適用を受けないと聞きました。 それはなぜでしょうか?
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“裁判員は裁判官と共に審理に参加するので、法令解釈は裁判官にフォローしてもらえば問題ない” 第六十六条 (評議)3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。 4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。 5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。 3,5にあるように裁判官(裁判員ではない)は“法令解釈は裁判官にフォロー”する義務があります。が、同時に4項で裁判員は3項の内容に従う義務があります。そして、3項の判断は“構成裁判官の合議”であり、裁判員は関与しません。 よって、事実認定(証拠の評価など)に問題がなく、法令の解釈が主体となる裁判の場合、その多くの判断が2項により“構成裁判官の合議”でなされ、裁判員はそれに従わなければならず、結果として裁判員が存在するメリットが少なくなります。 裁判員は“裁判官と共に審理に参加”しますが、“構成裁判官の合議”に加わることはできません。 よって、法令解釈が主体の裁判では、裁判員制度を採用するメリットが少なくなるなるので、現時点では採用しないのでしょう。 “是非”というより、民事、行政裁判においては、国民に多くの負担を強いる裁判員制度を採用するだけのメリットが無いので、採用しないと言うことです。 また、刑事裁判においても裁判員制度を採用するのは、、 第二条 (対象事件及び合議体の構成) 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの... に限られており、これも負担とメリットを評価した結果だと思われます。 当然ながら、将来において、民事、行政裁判において、裁判員制度を採用するメリットが負担より大きいと判断されれば、それらに採用される可能性は考えられます。
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- negitoro07
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NO.3の回答者です。 おっしゃる通り、人の刑罰を一般市民に決めろというのは酷な話です。 しかも、殺人や強盗、暴行罪など重い罪ばかりが対象です。 死体の写真などの厳しい証拠も見せられる可能性もあります。 (ただ、気の弱い人にも配慮し、イラストにするという案もあります) やくざの親分などが被告なら、脅される可能性もあります。 また、被害者も一般市民から選ばれた裁判員からも質問を受けるという意味で、余計に辛い思いをする可能性があるという人もいます。 なぜ、刑事裁判だけなのか、それも重罪だけなのかという問題には、司法は十分にこたえていません。それを満場一致で可決した国会議員も知慮が足りない気がします。 ただ、行政への訴訟については、三権分立さえ機能すれば、裁判官が裁けば十分だと思います。問題は、統治行為論という概念を裁判官自ら持ち出してしまう点に問題があります。これはドイツ法の概念で、行政権の強さを前提とした考え方です。 一方、戦後、日本の民主改革は、イギリスの議院内閣制(日本も戦前に政党内閣が実現したので、その制度化というべきでしょう)と、アメリカの違憲立法審査のミックスにより行われました。 しかし、最高裁判所は与えられた違憲立法審査を自ら放棄するという、逆行を行い続けたのです。それが、一般の行政への苦情にも裁判所が躊躇するという矛盾を生みました。 それをどう本来のアメリカ型(積極的な)裁判所に戻すかというのは、難しい問題だと思います。
- toshi-tsugu
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そんなことしたら、ほとんどの行政裁判は負けるでしょう。また裁判が早期に決着してしまい、国や地方自治体の賠償支払い金額が膨大になります。顧問弁護士の能力不足が露呈します。 官僚は、そんなに馬鹿ではないですよ。延々と裁判をして、原告が弱るのを見届けるだけです。裁判官も荷担したような判決を書きますね。最高裁の人事担当部署には裁判官の逆らえません。画期的な判決を書くと言うことは、先がないということではないでしょうか。行政裁判で原告が勝訴する場合、行政が無茶苦茶な対応をした場合くらいしかないでしょう。基本的には、裁判所は行政サイドの味方なのですから。
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 裁判員制度は行政に不利に働くから採用しないんですか! もしそういう理由だったら、言語道断ですね。 ありがとうございました。
- ken200707
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に以下の規定があります。 第六条 (裁判官及び裁判員の権限)第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、...のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。 一 事実の認定 二 法令の適用 三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断 二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。) 三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 つまり、裁判員は事実の認定、法令の適用、刑の量定に関しては裁判官と同等の権限をもちますが、“法令の解釈に係る判断”は裁判官の専権事項であり、裁判員は関与することができません。 一般に刑事事件では、事実認定や法令の適用が論点になる場合が多いですが、他の裁判(民事、行政)ではそれらより、“法令の解釈”が重要になるケースが多いようです(もちろん、事実認定や適用が問題になるケースが無いことはありません)。 事実認定や法の適用については、経験、感覚による心証判断が主になるので、法曹資格を得るための訓練の有無とはあまり関係がありません。が、“法令の解釈”となると専門教育なり訓練を受けた者が、その素養により判断すべき範疇に含まれることが多いでしょう。 従って、“行政訴訟”については刑事訴訟に比して“法令の解釈”が重要なので、その点で裁判員制度を採用するメリットが少ないため、対象から外したと考えられます。
お礼
導入の是非は法令解釈なのですか! 裁判員は裁判官と共に審理に参加するので、法令解釈は裁判官にフォローしてもらえば問題ないと思いますが、やはり駄目なのでしょうか。 回答を頂き、ありがとうございました。
- negitoro07
- ベストアンサー率24% (389/1569)
日本では、行政相手の訴訟を区別せず、民事訴訟で行うことになっています。 裁判員制度が導入されたのは刑事訴訟です。 もともと、区分が違うのです。 確かに、行政への苦情や訴訟についてもっと簡易な方法で中立的な審判ができる制度があってほしいという気はします。
お礼
裁判員制度は刑事訴訟での導入ということですか! そちらの方が裁きが難しいような気がしますが、どうなんでしょうか? 回答を頂き、ありがとうございました。
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
裁判員制度 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6 本当のところは判りませんが・・・「導入の理由と背景」を読んでください 「死刑制度」についての見直しをしたいと言うのが理由だそうで・・・ 行政訴訟に「死刑制度」が関係ないからでしょ まぁ、導入時期だから、幅を狭めたと言うのが最初だろうね 様子見て、適用範囲を広げるか?廃止するか?は、また考えるだろうけど、実施していない現在では、議論どころでは、ないのでは?
お礼
実施してからどうするか、ということですね。 「死刑制度」の見直しが理由とすると、死刑廃止を推進する世論作りが根本にあるのでしょうか? 回答を頂き、ありがとうございました。
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
私も行政訴訟や労働審判は何故、裁判員制度にしないのかと思ってました。 真意の程は分かりませんが、行政訴訟の原告訴訟率はここ何年も10%代です。なんか疑っちゃいますよね?あ。やりたくないんだなー。 そんな感じかと、私は思います。 一応法務省や裁判所の方で、今後の運用をみて検討する様ですが・・・
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 同じ疑問をお持ちなのですか? どうしてでしょうね。 ありがとうございました。
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 >民事、行政裁判においては、国民に多くの負担を強いる裁判員制度を採用>するだけのメリットが無いので、採用しない なるほど、よく分かりました。 しかし裁判員制度で、「死刑」を下さないといけないケースが出てくるのは、別の意味で国民の負担を強いてますね。 ありがとうございました。