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賃貸物件の立ち退きについて

現在、遊技場(ビリヤード場)として貸している物件があります。そこに新しく 店舗兼住宅を建てようと計画しています。そこを立ち退いてもらうには、立退き料その他いくら位払わなければ、ならないでしょうか。 そこは、1年半位前に親戚に、敷金なし、契約書なし等、口頭だけで貸しその時はそこの部分は、残しあとの部分で建て替えると言っていました。 その後、1年位して親戚の者が、友人にその場を売っています。 そして、現在結果的に全部を建て替えることになりました。 この場合、立退き料等どのようにしたらいいのでしようか。 どなたか、わかる方お願いします。

みんなの回答

  • gakusei
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.3

営業権を親戚が友人に売られていたとしても、 nsymsdmtさんが土地を貸したのは親戚になのですから、 nsymsdmtさんは、親戚に立退き料を払う必要はあっても、 その友人に払う必要は無いと思われます。 親戚はその友人に売ったのは営業権なのですから、 親戚もまたその友人に立退き料を払う必要は無いと思われます。 親戚との問題だけになると思われるので、お互いに話し合えばいいのではないでしょうか? ちなみに口公約も契約と言いますが証拠が無く信憑性が低いので、 もしモメて裁判沙汰になった場合でも、 あるのはその土地がnsymsdmtさんのものという証拠しかないので nsymsdmtさんが不利になる可能性は低いと思いますし。

  • ogx
  • ベストアンサー率25% (32/125)
回答No.2

 立ち退き料にはいろいろな要素が関わるので、一概にいくらくらいというわけにはいかないようです。  たとえば、http://www.geonetwork.co.jp/2000-12.htm あたりは参考になりますか?

参考URL:
http://www.geonetwork.co.jp/2000-12.htm
nsymsdmt
質問者

お礼

参考にします。忙しいなか、いろいろ有難うございます。

  • ogx
  • ベストアンサー率25% (32/125)
回答No.1

 親戚の人に貸した物件を、親戚の人が売ってしまったのですか? そんなことがどうして可能なのですか? 親戚の人の所有物でもないのに、……。

nsymsdmt
質問者

お礼

素早いお答え有難うございます。

nsymsdmt
質問者

補足

建物の3分の1位でビリヤード場をしてまして、そこの営業権(経営者交代)を、売っているのです。契約書等なし、口頭だけです。

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