- ベストアンサー
wikipedia でクラシック音楽の歌詞を載せるのはOK?
http://ja.wikipedia.org/wiki/ というフリーの百科事典がありますが、 このサイトにクラシック音楽の歌詞を載せるのは 法律違反でしょうか? お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
原則的には、歌詞を作った方(著作権者)が亡くなって50年が経過すれば時効になり、作者の人格権を侵害しない範囲で、自由に使うことが出来ます。 但し、第二次世界大戦の期間は時効が中断しますから、戦勝国の作者でしたら、余裕を見て、作者が亡くなってから60年ほどは見ておいたほうが安全です。 http://www.jasrac.or.jp/network/start/business/annai.html 参考までに、JASRACの使用許諾を受けた http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/00_songs.html こんなページもあります。
その他の回答 (2)
- 918BG
- ベストアンサー率48% (476/984)
No.1の回答者さんが言われる通り、普通の著作権の扱いと同じです。つまり、個々の作品によって違法だったり合法だったりと条件が違ってきます。 日本の著作権法では(国によって部分的に違ったりしますが)、作者の死後50年までが著作権法で保護される期間とされています。作者の死後は遺族に権利が引き継がれるわけです。 例として、ベートーヴェン作曲の交響曲第九番「合唱」の場合を考えてみましょう。この曲の歌詞は、ドイツの詩人であるフリードリッヒ・フォン・シラーが作った「歓喜に寄す」という詩に、ベートーヴェンが一部手を加えて出来ています。シラーもベートーヴェンも、すでに死後50年以上を経過していますから、掲載にあたっていちいち許諾を求めたりする必要はなくなっていますし、著作権料の支払いも発生しません。 ただし、「著作者人格権」という決まりがありまして、誰がその作品を創ったのか(作者名)と、何と言う作品なのか(作品名)を必ずクレジット表記しなくてはなりません。この決まりには期限はなく、作品が伝わる限り永遠に表記が必要となります。 上記はシラーとベートーヴェンが作ったオリジナルの作品についての話でしたが、日本語の訳詞に関しては全く条件が違ってきます。こちらは、訳詞者がまだご健在ですから、許諾を得ずに無断で掲載したら法律違反になりますし、しかるべき著作権料も発生します。作者名と作品名を表記しなくてはならないのは上記の場合と同じです。
お礼
ありがとうございます。
クラッシック音楽の歌詞とは?普通の著作権と同じ条件です。クラッシックに歌詞を乗せた平原綾さんのジュピターなどは無理です。
お礼
ありがとうございます。