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母親を扶養家族に入れても問題ないですか?
両親共65歳以上、年金生活をしており父親はアルバイトもしています。現在母は父の扶養家族になっているのですが、税金、社会保険共、母を私の扶養家族にいれてもいいのですか?私はOLをしています。そうした場合父の方に何か影響してくることはあるのでしょうか?というのは今住んでいる所と違う市に私の名前でもう1件マンションを買い、私の住民票だけをそちらに移しているのですが実際住んでいるのは母で、母の住民票もそちらに移した場合父親の扶養家族のままにするのか私の方にいれれるのであればそうするか、どちらがいいのかわかりません。こういうことにあまり詳しくないので教えてください。
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こんにちは。 まず、僭越ですが… >母の生活費を私が負担している事実が必要とありますが、それは何か証明する書類などを提出しなければいけないということなのでしょうか? 一般的には、預金通帳など、送金している事実が分かる物のコピーの提示を求められる事が多いです。 それと、貴方が一人っ子の場合は問題ないのですが、働いておられるご兄弟がおられる場合は、その方が扶養していないと言う証明の提出を求められると思います。会社に証明用紙があると思いますから、それにご兄弟の会社で扶養していないと言う証明をしてもらう事になると思います(勤務先によってはそこまでしないところもあるかもしれませんが、私のところはそういう手続きが必要でした)。 ここからがお答えです。 皆さんがお書きのように、貴方の扶養家族にすることは出来ますが、そのことにより、 {お父さん} ・配偶者控除がなくなり、所得額によっては所得税が発生する可能性があります。また、住民税も課税されておられない場合、これについても課税される事になる可能性があります。 ・国民健康保険の場合は、保険料が安くなります。国民健康保険以外でしたら、保険料に変更はありません。 {あなた} ・扶養者控除により、所得税が下がります。 ・保険は社会保険ですよね? でしたら、保険料については変化はありません。 ・勤務先に扶養手当の制度があれば、扶養手当がもらえます。 主に、以上を勘案してどっちが得か考えられれば良いかと思います。 (所得税と健康保険) ちなみに、所得税だけで考えると、所得税は累進課税ですから、所得が多い人から控除するよりも、少ない人から控除する方が特になります。つまり、お父さんから控除する方が特である可能性が高いと言う事です。ただし、貴方から控除することにより、所得の区分がワンランク下がって、税率が下がるようでしたら、貴方から控除する方が圧倒的に得になると思います。 また、健康保険については、お父さんが国民健康保険の場合は、あなたの扶養にされた方が得になります。 (結論のようなもの) ・貴方の扶養家族にするためには、貴方が扶養していることを証明する必要があります。 ・金銭面からどちらが得かと言うことでしたら、お父さんとあなたの所得が正確にわからないと、何ともいえないと言うお答えになります。 (おまけ) >今住んでいる所と違う市に私の名前でもう1件マンションを買い、私の住民票だけをそちらに移しているのですが実際住んでいるのは母で… ・ご存知の上でされているのかもしれませんが、これは住民基本台帳法違反です。これには、罰則もあります。最高、5万円の過料です。 ・また、毎年1月1日現在で住民登録をされている(つまり住民票を置かれている)自治体が、住民税の課税権があり、次の年度の住民税はその自治体に払うことになりますから、あなたの場合、本来支払うべき自治体に支払っていない状態になってたいますから、発覚すれば住民税を追徴されることになります。時効は3年ですから、3年間に渡って遡って請求されるリスクがあります。 そしてそのことは、大抵の会社は住民税を「特別徴収」(天引きですね)して、貴方に代わって支払っていると思いますから、会社にも迷惑がかかります。 ・以上から、住民登録を正常な形(実際に住んでいる所へ移すと言う事です。)にして置かれる事をお勧めしておきます。
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#1の方が言っておられるように、質問者様の扶養親族にすること自体は問題ないでしょう。ただ生計を一にする必要があります。必ずしも同居している必要はありませんが、お母様の生活費を貴方の「財布」から負担している事実が必要です。 お父様への影響は、お母様を扶養からはずした場合に税金面では課税所得が増える(配偶者控除できなくなるので)ため(1)納める税金が増える(2)従来税額ゼロでも今後支払う税金が発生するのいずれかになります。 社会保険関係は、お父様が負担している国民健康保険の保険料がお母様が抜けた分安くなりますが、税金の社会保険料控除が少なくなります。いずれにしてもお父様の負担すべきなのか、あなたの負担とすべきなのか、という事かと思いますので実際どうすべきは有利選択となり、これは様々な状況次第ですからなんとも言えません。
補足
大変詳しく教えて頂きありがとうございました。 よくわかりました。ただ母の生活費を私が負担している事実が必要とありますが、それは何か証明する書類などを提出しなければいけないということなのでしょうか?
- marklin
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お父さんの年金額によりますが、お母さんを控除対象配偶者(≒扶養親族)から抜き、お母さん分の社会保険料控除を抜いても、お父さんの所得税がゼロであれば、貴方扶養親族としたほうが有利です。(通常であれば年金者に所得税はかかりません。) が、このほかの家族構成(貴方が既婚か未婚か)によっても違いますし、現在の皆さんの年収によっても変わってきますので、これ以上はなんともいえません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。現在私も未婚で所得も父より多く、父も所得税は払ってないので私の方に入れた方が有利だということですよね。 もう1度よく検討してみますが、大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変詳しく教えて頂きとても感謝しております。非常に参考になりました。ありがとうございました。