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訴えてもいいのでしょうか?
今、姉が住んでる家の裏の住民が変な人らしくて、やたらと姉の家の事に干渉というか、姉の話している会話とか家に来客した人の事とかを、姉に聞こえるように話したりしていて、『ノイローゼにさして家のっとろか』とか言ったりしてるそうです。それで姉がホント半ノイローゼ気味になってる見たいです。これって訴えてどうにかなるものなのでしょうか。 訴えるかそうでないかよりもまず、姉の安静を保証するためにはどうしたらよいのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか。法律に詳しい方なら一層嬉しいです。
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なぜそんなに嫌われたのでしょう、思い当たる事は無いのでしょうか。 お姉さんとと同居している家族などに聞いて、 裏の住人が本当にその様な会話をしているか、 確かめる必要が有りそうです。 一人暮らしで話を聞ける家族が居ないなら、 しばらく泊り込みで遊びに行き、様子を見てはどうですか。 お姉さんの思い違いと言う可能性も考えられます。 話の内容からお姉さまは持ち家なのですね、 借家なら引っ越して環境を変える事を薦めるのですが。 心の安定を求めるなら病院でカウンセリングを受ける事をお勧めします、 一緒に行って上げて下さい。
- moonliver_2005
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>姉の安静を保証するためにはどうしたらよいのでしょうか? 家の裏の住民の方がこういう行動に出る原因をまず探り出すことが重要でしょう。自分に何か非がないか探るつらい作業ですが、質問者が手伝ってあげればよいでしょう。 「あいさつをしない」「ゴミの出し方が規則を守っていない」など山ほどチェックポイントがあるでしょう。 こういう作業と並行して懐柔策を私なら試みます。 「実家、親類からこういうものもらったので、おすそ分けに伺いました。」「この間、何気なくお話を聞いてしまいまして、何かお気に障ったことがあるようなので、お詫びがてら、この品物受け取っていただきたく、失礼を顧みずお伺いしました」みたいな感じで敵のふところに飛び込んで懐柔にかかります。 要するに下手に出て相手の動きを封じ贈り物で「相手に下手に出ているのは言葉だけではない」と示すわけです。 隣に文句を言われても「ご指摘ありがとうございます。言われてみないと自分では判りませんよね。」と受けて「でもね・・・・なんですよ」とか「それはそうですけれども・・・」みたいに交わす言葉にテクニックが、思わず功を奏することがあります。その後贈り物を持って言ってすかさず「失礼なこと申し上げたかと思い、・・・」と懐柔にかかります。 裁判になれば何十万円、何百万円かかるでしょう。千円、2千円かけるのは、保険料と思えばよいでしょう。 妻や子供は私のこういう行動に大反対ですが、私は「相手が変人・奇人は事実と思う。でもこういう変人・奇人はどういう手段を持っても排除できない。ならば相手にふさわしい形で懐柔するのが最適。だからといって相手が正しく自分が間違っているみたいな言葉は一言も言わないように注意しているから、安心するように。」と言って納得してもらっています。 小額の贈り物を贈って「不愉快」と言われた経験が私にはありません。(金銭、高額な贈り物は大抵の場合、当然逆効果です。) 原因究明と懐柔策が私の結論的アドバイスです。 >これって訴えてどうにかなるものなのでしょうか。 一般的に隣近所との争いは「相隣問題」と言い、土地境界紛争とか騒音紛争、建築基準法違反の家を建てられて日照権が侵害された・・・みたいな話が多いようですが、「隣人の悪口」が法廷に持ち込まれた例は私は聞いたことがありません。(多分、知らないだけです。) どういうことかというと相隣問題の本質は「悪いのは相手に決まっているが、自分も同じ誤り・迷惑を相手に与えている誤りを犯している可能性は絶対無いとはいえない。であれば、少しは我慢したら。お互い様でしょう」という常識です。 本気で訴えるなら、隣人の悪口をICマイクみたいなもので録音し、(不法行為の立証)、ノイローゼでかかった医者から診断証明書をもらい(損害事実の証明)、このノーローゼが隣人の悪意の言葉に起因する証拠事実(原因と損害に因果関係が成立する事実。これが何かが難しく、弁護士さんに要相談でしょう)、相手に「悪口やめてください。そうでないなら私は法的手段を講じます」という趣旨の内容証明便を送りつけ、裁判開始することしか、法的解決手段はないでしょう。 私が裁判官ならこう判決したいですね「悪口は言わせておけば?。聞かなかったことで済むでしょう。原告がこんなことでノイローゼになるなら、ほかにもノイローゼの原因沢山あるのでは?ノイローゼの責任が隣人だけにあるとは証拠づけられているとはいえず、極端には天気がわるくてもノーローゼになるのでは?よって本件訴える利益なしで却下」 現実は厳しいと私は思います。隣近所との関係を良くするために、相手の非を問う前に、自分は具体的にどういう努力しているかを示さないと、うまく行かないでしょう。本当にいやな社会になっていますね。
- kyoheii
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心中お察しします。 ご質問の件について、刑事事件と民事事件に分けて回答します。 刑事事件としては、お姉さんがノイローゼさせられれば、人の生理機能を害したことになり、傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。 ただ、刑事事件にするためには、まずは、警察に告訴しなければならないのですが、相当悪質なものでなければ、なかなかとりあってくれないことが多いが実状です。 次に、民事事件ですが、いやがらせやプライバシー権侵害を理由とした不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が考えられます。 この場合、相手方が違法な行為を行ったことにつき、お姉さんが主張・立証しなければなりませんので、相手方の言動について、テープやICレコーダーに録音したり、日々の嫌がらせについて詳細な記録をとっておく必要があります。ノイローゼ気味であれば、診断書等をとっておくことも必要です。 そして、仮に、この訴えが認めれられると、損害賠償金の支払いや嫌がらせの差止めが命じられることになります。 もっとも、これは、訴訟上での話です。裁判を起こしたばかりに、嫌がらせがエスカレートする危険もあり、逆に難癖をつけられて、様々な理由で訴え返されることもあります。 訴訟に望むのであれば、それしか解決方法がないかどうかを今一度熟慮されてみてください。 がんばってください!!