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和解金って分納が可能なんでしょうか?

知り合いが自殺未遂で入院をしました。 幸いに一命を取り留めたのですが、その原因が私にあると言う事で 和解金という形で入院費を請求されました。 ただ現在無職で親の介護をしているため全額支払が出来ない状態です。 そういった場合、分納と言うのを申し出ても大丈夫なのでしょうか?

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

当事者間で合意ができれば、金額、支払方法等自由に決められます。 支払う場合でも、合意事項を、和解書(示談書)として文書にして、双方が署名押印する、金銭の領収書を受け取るなどの方法をとられるようお勧めします。 ただし、法的に支払い義務があるかどうかとは別の観点での、示談の話です。 一番回答のアドバイスのように、支払に応じるか、和解金の支払を拒み、相手の請求自体、また金額の妥当性を争うなら、裁判所での調停、訴訟で決着をつけることになります。 単純に合意したくないとお考えなら、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。なお、TVの行列の○○でもわかるように、弁護士の見解も様々ですから念のため申し添えます。

kou_saki
質問者

補足

詳しい回答をありがとございます。 先方とはまだメールでしかやり取りをしておらず、書簡などは ございません。 また先方の話によりますと「弁護士に聞いたら間違いなく私が勝つ」と いう事ですので、やはり支払うべきなのだと思うのですが私にも 弁護士と相談する時間を貰ってもいいのでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#58429
noname#58429
回答No.3

もちろん、示談に応じる、応じないは質問者さんの選択です。 そのために弁護士さんに相談して決めるというのも当然の選択肢です。 金銭の絡む問題ですから、質問者さんが納得できることが大前提です。同じモメルなら、お金を渡す前が鉄則かと考えます。

kou_saki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに金銭の絡むことですので、専門家の方に相談をしてから 先方に返答したいと思います。

  • fioruccho
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回答No.1

和解金の分割支払いは可能ですが、本当にあなたに支払う義務があるのでしょうか? どのような形で請求されたのかわかりませんが、簡単に応じず、弁護士などに相談された方がいいと思いますよ。 支払い始めてしまったらあなたに非がある事を認めたという事になってしまいますから。

kou_saki
質問者

お礼

早い回答をありがとうございました。 先方とはまだメールでのやりとりしかないのですが、弁護士を探して 相談をしたいと思います。

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