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失業保険をもらっていながら、夫の健康保険の扶養になっていた場合は・・・?
失業保険(日給3600円以上)をもらっていながら、夫の健康保険の扶養になっていた場合は、後から請求とか、通知とかがくるのでしょうか?ちなみに、罰則などはありますか?よろしくお願いします。
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noname#210211
回答No.1
本来扶養ではない期間扶養からはずされ、その間受けた給付は返還請求(健保が支払った7割)がきます。扶養から外れた器官は国民健康保険に加入し健康保険に支払った7割分を療養費支給申請で国保に請求してください。 場合によっては詐欺罪で訴えられる可能性はあります。 実際にそうなるケースは少ないと思いますが黙っていれば扶養でいられるという考えは捨ててください。 そもそも失業給付は受給者の生活を保障するものですから扶養とは相容れないものです。概念的には給付を受けていたら扶養には入れないと思っていれば「後から請求されるのか」という思いでびくびくする必要はなくなります。