- ベストアンサー
相手の要求にどこまで応じればよいのか
- 相手に負傷させた場合の責任と補償について疑問が生じました。
- 自分が相手を負傷させたが、相手が先に手を出してきたことも事実です。
- また、相手の要求には納得がいかない部分もあり、どこまで応じるべきか迷っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手が警察に届け出た場合には、双方から事情を聴取し調書を作ります。その段階で、警察が仲裁役として利用者の和解を促すこともありますが、それに応じない場合にはその調書は管轄する検察庁に送られて、検察官が再度両者から事情聴取をして調書を作ります。その後、検察官が起訴するか不起訴とするかの判断をします。起訴になった場合には裁判になりますし、不起訴の場合には刑事上の責任は問われないことになります。裁判で、最終的な因果関係を立証して、傷害罪の刑が決定されます。刑法上の処分は、裁判で決定されて罰金**円などの刑が決まります。 しかし、ケガに対する責任は民事上の責任ですので、先の回答の通り、過失割合に応じた支払いとなります。
その他の回答 (2)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
ケガに対する補償は、民法の損害賠償になりますので、交通事故と同じように過失割合での負担となります。もちろん、全額を負担しても良いのですが、100%悪いことにはならないでしょうから、喧嘩にいたる経緯を考慮して、過失割合によって負担をすることになります。 休業補償も同様です。警察への届出をしないのであれば、傷害罪の刑事処分はないでしょうから、民事責任としての損害賠償のみの処理となります。 いずれにしても、全額を負担する義務はありませんので、役所の法律相談や家庭裁判所の家事相談という無料相談、などの専門的立場の方のアドバイスをいただいて、法的判断により処理する方法が良いでしょう。
- nuubou
- ベストアンサー率18% (28/153)
あなたのの市の役所が無料法律相談をやってますから そこで相談すればいいと思います けがをさせたのだからある程度の負担はやむを得ないと思われますが 相場がありますので相手の言い値を払う必要はないと思います もしあなたが先に手を出していたら相手の言い値を払わなければ相手次第で刑事告訴され前科が付きますので言い値を払わなければなりません この場合言い値を払っても障害は親告罪ではないので検察官の裁量になります とにかく刑事告訴されていないのなら一生の傷が付かないだけ良かったと思います
お礼
後日、第三者を交えて話し合いがあると思います。nuubouさんの御意見を参考にしつつ また、役所の法律相談にも相談してみようと思っております。 ご意見ありがとうございました。
お礼
hanboさんアドバイスありがとうございます。 例えば話し合いによる和解が成立しなかった場合、相手が刑事告訴に踏み切ったとします。そうした場合、私に対する法的措置や相手への保証はどうなるのでしょうか? また、自分の主張はどこまで通すことが出来るのでしょうか? 良きアドバイスをお願いします。