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自動車事故、同乗者の慰謝料

バイク乗っていたところ、後ろから自動車に追突されました。 過失割合は(私)0:100(相手)です。 後ろに彼女を乗せていて、女性なので念のため、病院で診察するようにしました。 そのために会社を一日休むことになりました。 診察の結果、打ち身程度で通院、治療の必要は無いと診断されました。 この場合、保険で休業補償一日分。 慰謝料、通院一日分。 が出るのでしょうか? また、休業補償の金額の計算方法はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

#1です。 休業損害については#2で記載されています。 慰謝料は通院実績に基づいて算出されます。 治療費は基本的に医療機関の窓口で治療費として負担した額です。その他に診断書取り付け等の文書量についても保険で認められます。 ちなみに有給休暇ですが、使って会社を休んだとしても休業補償はされます。

回答No.2

今後通院の必要もないのであれば、1日分の休業補償を請求すれば、過去3ヶ月の賃金を90で割った金額を1日の損害額として計算します。 ただし、有給休暇を使ったりすると支払われません。 慰謝料は自賠責の規定で日額4,200円と決められています。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

保険からの補償を請求するのであれば、原則として「人身事故」として届け出ることが必要です。おそらく物損事故として処理されていると思われますので、今の状況では「保険からの補償」は確実ではありません。また物損事故の証明書には双方の運転者のみが記載されるので、人身事故への切り替えとともに事故証明書に同乗者の名前が記載されるようにもっていく必要があります。人身事故にするには診断書の提出が必要になりますが、その取り付け費用も保険の対象になります。 しっかりと相手側に補償されるということが確約できるのであれば物損事故のまま処理をし、人身に纏わる費用は相手に負担してもらう方法もありますが…

ookinasora
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 事故の扱いについては、私と同乗者の二人の診断書を警察に提出して「人身事故」扱いにしています。 保険会社から、休業補償の書類も送られてきています。 宜しくお願いします。