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相手の保険からは、何も支払われない?

どうも納得がいかないので是非教えていただきたいのですが・・。 車同士の事故、当初相手方は0主張で、こちらは自分の保険で怪我の治療をしていました。 後になり、一部過失を認めたので5:5の過失割合が決まりました。 この場合、相手方の保険からは治療費も慰謝料も一切出ない、と説明されましたが 何か納得できないのです。 保険会社にも説明を求めたのですが、何度聞いても 釈然としない・・・。 治療費・慰謝料・休業補償、全部自分の保険からしか出ないって どなたは、わかりやすく教えていただけませんか・・・。

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

ケガではなく物損、たとえば車の損害だと相手の過失分50%は相手の保険から出ますが、ケガの場合は自賠責保険というものが絡んでいるので、単純に相手の保険から50%、自分の保険から残りの分というわけにはいかないのです。 自賠責保険は過失による減額を行いません。 負傷者側に重大な過失がない限り、120万円までは治療費・慰謝料・休業損害が出ます。 相手の任意保険からは、自賠責の限度額を超えた場合に、超えた分ではなく、全体に対して過失相殺されて支払われるわけです。 治療費が200万円かかって、相手の過失が50%なら、相手の任意保険から100万円受け取るというのではなく、自賠責保険から限度額の120万円受け取ればいいということになるのです。 ですから、軽いケガで負傷者側の過失が大きければ、ほとんどの場合自賠責保険の範囲内で収まるため、加害者側の保険会社は任意保険対応を行わないのです。 とにかく、人身傷害を付保されていたのは不幸中の幸いでした。 人身傷害は過失による減額がありません。 限度額まで、治療費や慰謝料、休業損害などについて全額支払われます。 ただし、人身傷害は実損補償方式の傷害保険ですので、相手の任意保険との二重の受け取りはできません。 相手の任意保険から全額支払われれば、人身傷害からは支払われません。 逆に、人身傷害から全額支払われれば、相手の任意保険からは受け取ることができないということです。

nanako-see
質問者

お礼

ありがとうございました。 凄くよくわかりました! ・・・保険屋さんもこれ位解りやすく説明してくれればいいのに。。。 人身障害に入っていない場合は、過失相殺が適応され 実際支払われる金額の50%しか支払われないことになっていたのですね。 自分で加入していながら、やはり充分把握できていませんでした・・・。 もし、ご覧戴けてたら、もう一つ教えていただけませんか? この疑問は、友人が以前10:0の事故で怪我をしたとき 自分の保険からと相手の保険から、両方保険がおりたので 怪我してるなら両方から出るよ、と教えてくれたことに因る疑問だったのです。 詳細はわかりませんが、こういう事もあり得るのですか?

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

#1です。 もうひとつ補足しておくと、国内大手損保の人身傷害は自賠責や相手方からの賠償より手厚いケースが多いです。 相手から賠償を受けていても、人身傷害の補償との差額がある場合は自分の人身傷害からも差額分のみ補償をうけることができます。

nanako-see
質問者

お礼

そうなのですね・・・。 私が加入した所は「大手」ではなかったので、 そのような補償は絶対望めないでしょう。 対応もひどく、途中相手方から「そちらの保険屋はどうなってんだ」と 直接電話が来たくらいでした。 今回の件も何度説明を求めても、難しい言葉ばかりばらべて いらいらした口調で聞かされ、もうこれ以上は結構! とばかりにココへ来ました。 保険に内容のさることながら、保険会社を選ぶことの大事さも今回知りました。 (これはもっと難しいことですよね・・・) ありがとうございました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

No.3です。 若干補足しますと、人身傷害に入っていない場合は過失相殺されますが、自賠責保険の範囲内に収まる場合は全額支払われます。 対人賠償は、自賠責保険を上回る人身損害が発生したときに機能しますので、自賠責保険の範囲内に収まりそうな場合は、加害者側の保険会社はケガのほうの対応をしないのです。 ですが、自賠責保険で支払われる範囲を超えるかどうかは最後になってみないとわかりません。 そこで、概ね被害者側の過失が50%以内であれば、加害者側の保険会社はケガのほうの対応をすることになっています。(これは建前で、被害者側の過失が大きい場合に、加害者側の保険会社が病院に治療費を払っていきますと、過失相殺を考えれば払いすぎになってしまう危険があるからです。) 両方から支払われたのは、donbe-さんが書かれているように搭乗者傷害のほうです。 これは別枠になります。

nanako-see
質問者

お礼

もし私が人身傷害に入ってなかった場合でも 自賠責の範囲内なら、過失相殺に関係なく自己負担はないのですね・・・。 何か、自分の怪我まで自分の保険で支払って、 (気持ち的に)損した気分だったのです。 相手は、一言の見舞いも無かったので余計に(苦笑) 保険料の負担は、少ないにこしたことは無いですが やはり事故にあうと、すべてをカバーした保険は安心感を与えてくれますね。 これは、とても大事なことだと今回わかりました。 いろいろとありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

#3さんの補足について おそらく両方からでたという点については搭乗者傷害保険のことだろうと推測します。 人身傷害とは別に加入であれば、搭乗者傷害は対象になります。 搭乗者は2タイプ 日数払い 部位別払い と、あります。 確認のうえ 請求して下さい。

nanako-see
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 あ、搭乗者保険ですか! 残念ながら私は加入してなかったので該当しないですね。 保険を選ぶ時は、自分ではよくよく調べて入ったはずですが いざ事故にあうと、全くわからない状態になってしまう物ですね。 こうやって説明していただけると、すごく良くわかりました。 今回は経験で学ぶことがとても多かったです。 次回の保険を選ぶ時は、もっと賢く選べそうな気がします。 (・・・と言っても自信はありませんが。。。) 本当にわかりやすくありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

#1さんの書き込みのとおり 人身傷害で加入保険屋が過失相殺関係なく補償をしてます。 当初相手は無過失を主張していたため、相手からの賠償補償を受けられないので人身傷害で対応していた 途中で過失5:5を認めた 相手5割分の賠償補償もすでにあなた加入保険屋は立て替えてしているということです。 したがって、あなたは相手保険屋との5割過失分の直接請求交渉をする必要はなく、全額加入保険屋が立て替えて補償してくれることになります。 治癒後加入保険屋は5割分の立て替えた保険金請求を相手保険屋に請求 回収します。

nanako-see
質問者

お礼

ありがとうございました! もやもやしてたのが、すっきり理解できました。 保険屋さんも、こんな風に説明してくれたらいいのに・・・ 事故後からの他の対応も含め、なかなか「大変な」担当者にあたってしまいました(泣) 助かりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自分の保険ということは人身傷害に入っていたということですよね? それであれば、保険会社が支出した治療費・慰謝料・休業補償等は保険会社が求償権を取得して、相手方の自賠責に請求します。 自賠責を超えた分については当然相手方の保険会社に請求することになります。 人身傷害というのは、自分の保険会社が一括して支払をして、相手方への請求は保険会社が行うという特約ですので、自分の保険からも出て、相手の保険からも出るということではありません。

nanako-see
質問者

お礼

あ!、人身傷害を適用してるからなんですね。 頂いた回答内容は、保険会社の方が説明してくれた物と同じです。 ・・・一言「人身傷害を適用してるので、」と言ってくれれば ほぼ、納得できた話だったのに・・・。 ありがとうございました。

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