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初心者講習について
5年前に原付免許を取得したんですが、交通事故を起こしてしまい免許取り消しとなりました。 そして半年前にもう1度免許を取ったのですが、この場合初心者講習の対象になるのでしょうか? トータルで考えると3年近く免許があることになるのですが。。 詳しい方回答宜しくお願いします。
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- senry
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回答No.1
免許は一度取り消されると「無かった物」とされます。 ですので、貴方の場合も免許証を取得した人と何ら扱いは変わりなく、初心者講習の対象となります。