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行政手続法について
行政立法は適用除外とされていたと思うのですが、改正によって適用されるようになったのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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行政手続法の改正により今年の4月1日から行政立法の手続も対象になるようになりました。 第6章38条から45条までです。
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- tsururi05
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回答No.2
行政立法とは、行政機関によって定立された一般的抽象 的な定めをいいます。このうち,国民の権利義務にかかわ る法規たる性質を有するものを法規命令といい,政令,内 閣府令,省令,会計検査院規則,人事院規則,地方公共団 体の長や教育委員会等の規則などがその例。これに対して, 法規の性質をもたない訓令,通達などは行政規則(あるい は行政命令)と呼ばれます。 さて行政手続法ですが、1条の適用範囲として、処分、 行政指導、届出に関する手続「ならびに命令等」というこ のカッコ書きが加わったこと、および2条8号に定義規定 として、「命令とは、内閣又は行政機関が定める次に掲げ るものをいう。イ号 法律に基づく命令」という規定が入 りました。 ですので、今回の改正により、適用されるようになった と考えます。 ただし3条・4条の除外事由がありますので、適用範囲 自体は狭いものと考えられます。
質問者
お礼
「ならびに命令等」という文言が加わったのですね。よくわかりました。詳しい情報をいただき、ありがとうございます。適用除外の事項に、変更はないのですね。注意します。
お礼
今年の4月1日からなんですねー。 調べてみても、法案が可決したのか、いつから実施になるのか、よくわからなかったので、気になっていました。 ありがとうございました。条文の提示もありがとうございます。