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行政律法と議員立法
行政立法と官僚立法に違いはあるのでしょうか? どなたか、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。
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こんばんは。 >行政律法と議員立法・・・ はい。これは法律案を国会に提出した主体がどこかを示すものです。 「議員立法」とは、議員が国会に法律案を提出して行う立法、及びこれによって成立した法律のことであり、例えば衆議院の場合、法律案の提案には議員20人以上(予算を伴う立法の場合は50人以上)の賛成が必要とされています。各議院ではさらに細かく分類し、衆議院先議の法律案(衆議院に先に提出された法律案)を「衆法」、参議院先議のものを「参法」と言うようです。 「内閣発議立法(閣法)」とは、内閣が法律案を国会に提出して行う立法、及びこれによって成立した法律のことです。 ちなみに、憲法・法律上は内閣府・各省庁・独立行政委員会(行政組織)やそこに勤務する国家公務員には、国会に法律案を提出する権限はありません。ただし、行政機関には分野別専門的知識を有する国家公務員がいるため、普通は行政機関の現場(内閣法制局や各省庁等)で内容を調整して法律案を作成し、その法律案は主任の大臣を通じて閣議に上程され、閣議決定を経て国会に提出されます。 >行政立法と官僚立法に違いはあるのでしょうか? ここで「官僚立法」とは、閣法において内容決定に大きな影響(貢献)を与えるのが、内閣ではなく内閣法制局を頂点とする「官僚」であることを意味します。つまり閣法の立案過程では、各省庁が社会背景を多角的に調査し多大なデータをによって裏づけした素案を内閣法制局が「法律案」としてまとめ上げるのですが、そのようにして制定された法律案は原案通りか、最小限の修正のみ行われて各院を通過・成立してしまっている(国会が、閣僚の作った法律案に「お墨付きを」与える機関となってしまっている)ということを揶揄した言葉です。 ところで「行政立法」は行政講学上の用語で、正式な定義は「行政機関によって定立された一般規範またはその立法行為」というものであり、『国会中心立法主義(国の立法権は国会が独占するという大原則)』における「立法」の意味と区別するための用語と考えられます。行政法学の権威である田中二郎元最高裁判事・東京大学名誉教授が最初に提唱したとも言われます。 なお、「行政機関によって定立された一般規範」の例ですが、 (1)政令 (2)会計検査院規則 (3)内閣府令・省令 (4)人事院規則・独立行政委員会の制定した規則 (5)海上保安庁令 (6)地方公共団体の長の制定する規則、地方公共団体の長以外の執行機関の制定する規則 などが挙げられます。 上記のように「行政立法」とは行政機関の発する命令のことですので、両者の意味するものは、正確には全く違います。
お礼
お礼が大変おそくなり、申し訳ありませんでした。 どうもありがとうございました。 とても助かりました。