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骨折の抜釘手術は生命保険の支払い対象にはならないのですか?

1年前に腕を骨折して、プレート入れる手術をしました。今回、経過良好につき、抜釘手術を行いました。(ともに全身麻酔の観血手術) 生命保険会社の入院通院の保証のある障害保険に入っているのですが、保険会社より"初回のプレートを入れる手術は対象となるが、今回の分は保証対象にならない。これは他の保険会社でも同様なので了承ください"と言われています。 納得いきませんが、そういうものでしょうか?

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  • mn1040
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回答No.3

>>ただ、入院給付金も出ないと言われています。 No.1です。 すみません、質問の本文をよく読んでいませんでした。 生命保険会社の医療保険でなく、「傷害保険」にご加入なのですね。 傷害保険はケガによる入院や死亡等を保障します。 骨折による手術・入院ですので、前回の入院は「災害入院」に該当して、手術給付金・入院給付金は当然支払われました。 ところが、骨折が一年前ということで、今回の手術のための入院は災害入院に該当しなくなっているのです。 「不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院」が災害入院給付金の支払事由であり、事故の日から180日を越えて入院または再入院した場合には「疾病入院」に該当します。(災害入院の定義を約款でご確認ください) 「傷害保険」には「疾病入院」に対する給付はありません。 ですから、医療保険に入っていた場合には、1回目の手術・入院に対し手術給付金と入院給付金、今回の手術・入院に対し入院給付金が支払われましたが、傷害保険ということなので、今回の入院給付金は支払われません。 抜釘術が骨折の日から180日以内に行われているか、お入りになっていたのが傷害保険でなく医療保険であれば、2回目の入院給付金は出たということです。 でも、時間は戻せませんものね・・・

その他の回答 (2)

  • pyoko21
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回答No.2

自信無しですが、他の多くの手術と違い、「プレート入れる手術」は骨癒合(骨がくっついた状態)すれば、プレートを抜く手術を行うことを前提にしている、つまり、再手術を前提にしているため、一連のものとして、最初の手術のみ対象としている。 と聞いたことがあります。

rootster
質問者

補足

ありがとうございます。仕方ないのでしょうかね。

  • mn1040
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回答No.1

はい、いずれの保険会社でもそうです。 手術給付金については出ませんが、抜釘術のための日数分の入院給付金については支払われます。

rootster
質問者

補足

ありがとうございます。そうなんですね。ただ、入院給付金も出ないと言われています。

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