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掛金の払い込み

現在躁鬱病で気分障害が激しく無給休職中で健康保険は毎月毎月掛金を払って継続しています。そして手当金と貯金を取り崩して生活しています。今回うっかりミスで4月分の掛金を昨日まで(規定では前月末までに掛金支払い)に支払うところ既に気づいたときには午後3時を回ってしまい窓口は閉まってしまいました。そこで動転してしまいATMで入金するのも忘れ、昨日は寝込んでしまいました。今朝になりだいぶ落ち着いたためとりあえずATMで掛金の払い込みをして来ました。しかしながら不安で不安でたまりません。土日なため健康保険組合には当然誰もいません。月曜日に連絡はするつもりな上、会社によって個別の事情が多いはずなのでここで明確な回答は当然いただけないと思いますが、少しでも参考になることを教えていただけないでしょうか?1日遅れで払い込んでも資格は喪失で確定ということはなってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 傷病手当を貰いながら休職中という理解でよいでしょうか。  在職中の場合、健康保険料は通常、全社員分をまとめて会社から、振り込むのではないかと思います。  本人分は健康保険組合に振り込むよう、指定されているのでしょうか?通常は、会社から全額振込み、本人から会社が保険料を徴収するのではないかと思います。会社負担分(1/2)もありますから。  任意継続健康保険ではないので、入金が1日遅れたとしても 資格を喪失する理由にはならないと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1944813
h29i
質問者

お礼

ありがとうございます。ご賢察の通り傷病手当をいただきながら休職しています。  月曜日に組合の答えを聞かないと結果はわかりませんが、大いに参考になりました。病気のせいにしたくないので、今後は気をつけたいと思います。  気分的に少しですがすっきりしました。本当にありがとうございました!

h29i
質問者

補足

つい今しがた組合のほうに連絡が取れました。まさにsetamaruさまのおっしゃるとおり「会社に在籍している限りは掛金全額をまず会社が負担し、半額を個人が後から負担するものだから、4月分は4月30日(銀行営業日は28日まで)までに振り込めば問題は無い」との回答を得ました。  また「退職などでの任意継続では今回のケースはアウト」だと言われました。振込用紙が任意継続用と同一のため記載してある期限厳守しないと資格喪失の文言で私が勝手に混乱してしまったようです。  土日の時間が非常に長く感じられましたが一安心です。リラックスして早期に症状が安定するように療養したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mot3355
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回答No.1

ファイナンシャルプランナーです。 任意継続の場合、被保険者の責めにならない理由(金融機関のミスなど)に限って遅れを許します。 しかし、被保険者の責めになる本件出来事の場合は、例外なく認めない保険者が少なくありません。

h29i
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。ではもしそうなると会社に在籍したまま健康保険は無くなるという状態になりますが、会社に籍があるので当然離職票などはありませんが役所で国保は受けられるのですか?一般的には支払い督促などを一度行ってそれでも払わない場合に無くなるということはないのですか?

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