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任意健康保険の喪失日と期限

毎月、任意の健康保険料を納付しているのですが 納付期限が来週の4月12日(月)です。 この場合、13日(火)が喪失日になるのでしょうか? また、病院へ診察しに行った場合、今月分はまだこの健康保険がききますか。 13日からは使えなくなりますか?

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  • yuhyuh50
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回答No.1

>13日(火)が喪失日になるのでしょうか?   そのとおりです。 >病院へ診察しに行った場合、今月分はまだこの健康保険がききますか。 >13日からは使えなくなりますか?   そのとおりです。   12日までしか使えません。   13日からは国民健康保険に加入するか、ご家族の社会保険の被扶養になるしかありません。 (参考) 加入期間  任意継続被保険者の被保険者期間は、資格取得から2年間です。  国民健康保険や被扶養者への変更等の理由で任意でやめることはできません。  ただし、次に該当する場合には、2年を経過していなくても被保険者でなくなります。(カッコ内は資格喪失日) (1) 保険料を期日までに納めなかったとき(納付期日の翌日) (2) 就職等で勤務先の健康保険・共済組合等に加入したとき(被保険者資格を取得した日) (3) 死亡したとき(死亡した日の翌日) (4) 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に該当したとき(該当した日)  質問の場合は、(1)に該当します。  もし国民健康保険に加入するか、任意継続健康保険を続けるか、どちらが得か考えたいときは、市役所税務課で、あなたの場合健康保険税がいくらになるか試算してもらってから、決めたほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,23739,91,474.html

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

今月分…では無いですが、12日の診療分迄有効です。 それを過ぎた場合、保険者に未納の納付書と保険証を返して証明書を貰い 国保に加入申請をします。 尚資格喪失日を含み14日間(本件では26日迄)に国保加入の手続きをすれば 13日に遡り国保が使えるような規定です。 もし手続きが遅れた場合、遅れ期間の保険料は請求され、 更に加入手続きをしない期間は国保を使えない事になります! 国保保険料を払えない時は、手続きすれば当面払える程度迄下げられる 分納制度があります。 最悪督促状が来たら直ぐに市役所の国保窓口に相談し、手続きしましょう。 今話題の「国保保険証が使えない」と言うのは、 この手続きを知らないで滞納させた場合です。 役所は早めに相談すれば結構融通無碍です。

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