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スノボの賠償

スノボの草大会に出場中、ジャンプ台の着地地点で転倒しているところに(踏切り位置から着地地点は見えません) 跳んできた他の選手に接触され、右足を出血し、病院に運ばれ数針縫うことになりました。 その選手はしばらく「大丈夫?」と、止まっていましたが、係員にうながされ、レースを続行されてました。 その後呼び出しに応じ、友達が連絡先を聞いてくれてました。 (私は病院にいてたのもあり、その人とは事故後お会いしてません。) この場合、この選手に賠償請求できるのでしょうか? レースということもありますが、できればその時の診察料(15000円くらい) は出していただきたいのですが・・・ (ウェアもやぶれましたし) また、私の行動の流れとしてはどのようにすればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tood
  • ベストアンサー率26% (21/79)
回答No.5

競技にはルールがあります。たぶん、その大会や競技種目にもなんらかのルールがあるんでしょう。確認される事をお勧めします。 例えばスノーボードクロスなどであればイエロ、レッドフラグが出ていたら競技者はそれに従わなければなりません。(先が見えない場合が多いので指示がないのであれば競技者はトラブルが発生している事を予測する事も出来ませんから)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.4

ANo.3のmot3355です。 ANo.3の「この回答への補足質問」欄について回答します。 質問者様の傷害保険は使えますので請求しましょう。 ANo.3の「この回答へのお礼」欄について回答します。 加害者の傷害保険は、加害者自身のケガを補償するものですので、加害者が自己の傷害保険を使うか否かは加害者の自由です。 なお、加害者の傷害保険に賠償責任特約が付保されていたら、賠償責任特約で質問者様が補償を得られる場合があります。 また、加害者または加害者の同居の親族のクレジットカード・火災保険・自動車保険・共済などに賠償責任特約が付保されていたら、前記と同様に質問者様が補償を得られる場合があります。 さらに、運営者が賠償保険に加入している場合は、前記と同様に質問者様が補償を得られる場合があります。 運営者が質問者様に「運営者側には責任を問わない旨署名」を求めたうえ、質問者様が署名しても、公序良俗に反し無効です。 但し、運営者が質問者様に求めをしていないにもかかわらず、質問者様が自発的に署名を提出した場合は有効です。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

ファイナンシャルプランナーです。 質問者様が信頼の原則を主張し、加害者・競技運営者がそれを呑んだ場合、質問者様の過失はありません。 信頼の原則とは、「自己がル-ルを守っている限り、他もル-ルを守ってくれるであろうことを信頼すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意する義務はない」とする判例です。(昭和42.10.13最高裁) なお、治療には健康保険を使って下さい。 加害者側の賠償資力が乏しければ質問様は十分な賠償を受けられない事もあります。 そのような場合健康保険に切替え、治療費を押さえる事により、加害者側の限られた賠償資力から休業損害や慰謝料等の損害賠償を受けられる事もあります。 なお、健康保険を使ったときは、直ちに保険者に伝えて、保険者の要求する必要書類の提出に応じて下さい。 病院は、スポーツ競技の健康保険は使えないと言う場合があります。 しかし、次の4つの事由により、健康保険は使えます。 1.健康保険法は、保険給付を行わないと定めている条項が次の4つに限られています。  (1).業務内(第1条)、  (2).故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)、  (3).闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)  (4).少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)、 2.国民健康保険法は、保険給付を行わないと定めている条項が次の3つに限られています。  (1).少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)、  (2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)、  (3).闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、 3.大阪地方裁判所は、診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し、「保険診療を求められた場合、拒むことは出来ない」、「保険医は、健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決しました。(昭和60年6月28日判決) 4.医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。前記1~3記載の通り当該診察診療に健康保険等の使用が可能であるため、健康保険等の使用に難色を示すことは、正当な事由に当てはまりません。

参考URL:
http://www.ryoei.com/jikokenpo.html
toitoi46
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 病院に運ばれた際に健康保険は使用しました。 また、自分の加入している傷害保険には連絡しました。 (スノボ保険と一般の傷害保険) 相手側が傷害保険に加入しているかなどは怪我してから連絡をしていないので不明です。 やはり相手に連絡して、傷害保険の加入の有無を確認し、保険を使ってもらうべきなんでしょうね。

toitoi46
質問者

補足

相手の賠償保険を使った場合、自分の傷害保険の請求はできるのでしょうか?

noname#113190
noname#113190
回答No.2

スキーに関する判例が幾つかあり、上から滑ってきたスキーヤーと下で立ち止まっているスキーヤーの衝突事故ですが、今回に近いのは平成7年3月3日の東京地裁判決です。 状況 滑走コースの見通しの悪い段差の下方でサングラスを拭いて立ち止まっていた初級スキーヤーが、段差部分でジャンプした後続の上級者スキーヤーに衝突され下腿骨骨折の傷害を負った。 判決 衝突した後続のスキーヤーに安全を確認せず減速しなかった過失を認める一方、立ち止まっていたスキーヤーの過失相殺を3割とした。 これが目安になりますが、この判例は一般のゲレンデで、現場近くには見通しが悪いので減速するように看板が出ていたにも関わらず、十分な減速をしなかったことが過失割合に加味されました。 ご質問者の場合は競技中の事故であり、加害者には前方に関する注意義務は低いと考えますから、加害者の過失割合はもっと低くなります。 また、大会ですから事故に備えてスタッフを用意するとか、滑走の時間を空けるなど、安全に関して大会運営者も配慮すべきで、加害者と大会運営者が連帯して責を負うべきと考えます。

toitoi46
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 大会に参加する際に、運営者側には責任を問わない旨署名しましたので、その点では了承しております。 大会とはいえ、相手側に過失を問う権利が少しはあるみたいなので安心しました。

  • jolin
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

自由に滑っているゲレンデで起こった事故ならともかく、 きちんとした大会で起こった事故なら、大会運営者側の 責任でもありますから、まずその大会の運営組織に 問い合わせてみるべきでしょう。 大会に参加する際の申し込み書に規約等も書かれている でしょうから、そこも改めて目を通してみると良いでしょう。 もちろん、怪我の賠償等を求める際には病院の診断書が 必要となりますから、診断書が無い場合はまずこれを 用意し、かかった治療費の領収書等もとっておきましょう。

toitoi46
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 大会参加の申込みの際に 運営側には責任は問わない等の署名をいたしましたので 本人同士の話合いで解決しなければならないみたいです。 とりあえず病院の診断書を用意しようと思います。 やはり相手に連絡するのが先決ですよね・・・

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