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駐車場で。

先日コインパーキングに車を止め料金を払い車を出そうとしたら、ロックバーが故障し上がっていなく、車に傷がつきました。後日責任者から連絡があり掲示板にロックバーが上がっているか確認してから発進してくださいと、書かれていたため責任は取れませんと言われました。過失はどちらにあるのでしょう?宜しく御願いします。

みんなの回答

回答No.2

過失割合の問題であると思います。最悪な問題全額認定は難しいと思います。 約款に見てみればわかると思います。

回答No.1

そもそもこのケースは賃貸借契約となります。 わかりやすく言うならお金をもらっている以上、 管理者には故障しないように管理する義務があり、 その義務違反ともいえます。 よって、修理代を請求できます。 ぶっちゃけ張り紙云々は多少減額理由となるかもしれませんが、 責任を取らないという理由には全然なりません。 また、消費者契約法という法律もあり、 わかりやすく言うなら、利用者が駐車場内で損害を負っても 責任は取らないといった契約は無効となります。 どっちにしろ過失の多くは向こうにあります。

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