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住所は変えられるか
自宅の住所についてなのですが、 近隣5軒ほど、土地の所有者も居住者も違うのに 住所が同じ(登記上は別住所)という不思議な状況です。 一応表札は出てるから郵便も宅配も間違いはないのですが、 どうにも気持ち悪いので変えられないかと思っています。 そんなことは可能なのか、可能であればどういう手続きをすればいいのか、 ご存じでしたら教えてください。
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住所が、登記上の地番ですと、元々一筆の土地を分割しているために、枝番で表示されます。 正式には、「××番地の1ー5」となりますが、通常の表記では「××番地」のままとなります。 住居表示ですと、公道に囲まれた一街区を「××番」として、その周囲を一定の間隔で1号2号・・・と割り振ります。 その割り振った間隔の中にある玄関の位置で号数がきまります。 20号まである街区では、基点となる角の家では玄関の位置によって1号か20号になります。 隣同士で玄関が隣接している場合は、同じ号数にもなり、離れていると別の号数となります。 敷地が大きいと、1号の隣が3号あるいは4号と番号が飛びます。 街区内に路地がある場合は、その路地が街区周囲の道路に繋がっている部分の号数が割り振られます。 この場合は、その路地に面している住宅は全て同じ号数になります。 中には、20軒同じ住居表示のところも出てきています。 質問の内容では、この条件に当てはまっているようですね。 原則からすると、号数の変更は不可能ですが、地域によっては枝番を振っているところもあるので、地元の役所の「住居表示担当課」に問い合わせてみてください。
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住居表示制度のない地域であっても、マンション、アパートなど、高層の建物になれば、当然玄関が同一で、土地の底地地番も同じであり、枝番の振られた土地を高度利用しているわけで、いわゆる部屋番号を枝番の次に書くことで、処理される市町村も多いです。特定の土地ですと、苗字が全員、安藤さんなんてことも多く、相続によって、どんどん、名前の方だけ変わっていくわけですので、昔のように、駐在所や農協、特定郵便局という時代なら、おじいさんの時代から家が解っていますが、今日、移動がはげしいので、区分番号は、特例でつけてくれるはずです。所帯を把握するには、やはり役所側として必要なんですね。現状、結婚しない層が増えた今、結婚=別戸籍で、自動的に捕捉できる時代では、ありませんから。。。。 とにかく、実情をお話されて、市町村にお願いすれば、解決します。自治省配下の時代と違い、地方分権時代ですので、区分が実情必要なら、その自治体が処理されるはずです。昔の一般論は、これだけ、独身別所帯が多くなると、無理なんですね。
- walkingdic
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市町村役場にてご相談下さい。 そのときに、公図や土地、建物登記簿、建物図面がありましたらそれもお持ちになって下さい。 住居表示制度施行の地域では多分ないと思いますが、その場合には土地の登記の地番で住所の番地・枝番が決まることになります。
所管の市町村に相談されるのが、良いでしょう。住居表示に関する法令施行地域なら、直ちに、それぞれの家に、住居表示番号つまり新しい住所が与えられます。また、法令適用外のところでも、枝番号が多分、つけられ区分されると思われます。過去、1筆の土地を、皆さんで、それぞれ購入されて、家を建てられたと想像しますが、本来、売主が、きちんとすべき事務を、登記費用や届出費用、測量費用などを、ゼロにしたいがために、そうなってしまったものと推察しますが。。。