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住所変更
リゾートマンションを所有しているのですが、購入したときの自宅の現住所と今の自宅の現住所が違います。引越しをしたためなのです。登記簿謄本には登記したときに登記時の自宅住所が載っていますが、 現在の住所は違うのです。最初に登記した時の住所は 実家なのでゆくゆくはそこに戻ります。 このような場合でもやはり変更登記が必要なのでしょうか?みなさまのお知恵をお貸しください。
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こんにちは。 所有者の住所変更の登記(所有権登記名義人表示変更登記)は義務ある登記ではありません。 転勤などで頻繁に住所を変更している場合は、過去の住所の証明が困難になる場合がありますが、一般的には必要があるとき(所有権移転、抵当権などの権利設定など)に、合わせて申請するケースが多いようです。 また、登記簿に表示されている住所に戻るまでに上記のような権利関係の変動がないのでしたら、特段登記を行っておく必要はないでしょう。 しかし、「登記」は社会の仕組みのひとつですし、せっかく関心を持たれたのですから、一度、管轄法務局の相談窓口で、申請方法などを聞いてみるのも今後の財産管理の一歩になるかもしれません。(しかし、リゾートマンションとなると遠方なりそうもいかないのでしょうね。) いずれにしても「義務がない」「必要ある時は司法書士がきちんと手続きをする」ので心配することはないです。
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- fukuryu-
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現状、手放したりしないのであれば、大丈夫です。 売却などする時に、住民票などで、転居経緯が分るようにする必要があるので、その時は必要書類が少々多くなりますが、お話の限りでは問題ないと思われます。
お礼
特に手放す予定もないのでこのままで問題なさそうですね。有難うございました。
- hyde19
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住所の変更登記をしなければならないことになっていますが、必ずしも皆がやっている訳ではありません。 売るときや担保に入れるときに、住所が違うと住所の確認が必要です。 その場合、変更の登記をするか、戸籍の付票で過去の住所を確認します。 住所変更程度なら司法書士を使うまでもないので、直接登記所行って手続しても良いです。 下記に登録免許税がありますが、変更は1個1000円です。
お礼
ご回答有難うございます。 今後は実家に戻るのみなのでそのままでもいいようですね。機会があれば自分で直してみます。
お礼
心配しなくてもいいようですね。 一度法務局に聞いてみようと思います。 有難うございました。