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婚前契約について
欧米では結婚する者同士が別れる際に金銭面等でもめないように婚前契約書(プレナップ)を交わすと聞きました。 日本でもこのようなことができますか? 日本でもきちんと交わせば効力がありますか? 契約を交わしたい場合、弁護士にお願いすれば良いのですか?費用はどのくらいかかりますか? よろしくお願いします。
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こんにちは。 夫婦の財産のあり方は民法で定められています。 -------------------------------------------------------------- ○民法 (夫婦の財産関係) 第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(注:法定財産制です)に定めるところによる。 (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 -------------------------------------------------------------- 少し長くなりますが、我慢して読んでください。 夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。 「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができます。欧米では、おっしゃるように結婚の際に結んでおくみたいですね。 一方、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは、民族性に馴染まないのかされる方が圧倒的に少ないですから、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。 「法定財産制」を簡単に書きますと、 ・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする ・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする ・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする ということです。 次に、結婚中に夫婦が相互協力して築いた財産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、当然共有とならず、その名義人の所有となってしまいます。 たとえば、自宅を夫の名前で登記すれば、共有財産とはならず、夫のみの財産とみなされるということです。 ただ、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となります。 以上の考え方を元に、どちらの財産か決まります。 普段は、同でも良い事だと思いますが、例えば、離婚時にはこの考えに基づき財産分与をします。 費用については、私には分かりかねますので、次の方に譲りますm(__)m
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- studing_jitsumu
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内縁関係で子供が生まれ、認知を得た場合は いわゆる【非嫡出子】となります。 確かに名前の問題、 つまりお父さん、又はお母さんが苗字が違う 等の違和感があると思いますが それ以外はあまり障害等は無いのではないでしょうか。 母子家庭などと比較するなら 子供にとってはまだ良い環境だと個人的には思います。 もっとも、普通に結婚して普通に婚姻生活を送るほうが良いのは当然ですが。 相続や財産に対する考え方も 婚姻生活の中で変化してくるでしょうし。
お礼
たびたびご回答いただき感謝いたします。 内縁関係でも問題なさそうですが、子供ができるといろいろと面倒になりそうですね。子供ができたら心境の変化もありそうなので、あまり先の心配をしないで行こうと思います。ただ、離婚の際に金銭面でもめるのが嫌なので。そういうのってとっても悲しくなりそうなので。 どうもありがとうございました!
- studing_jitsumu
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なぜか誰も突っ込まないので一応わたしが。 確かに結婚前から持っている財産や、 相続・贈与で得た財産はその名義人のものです。 ただ婚姻時の夫婦間での財産は名義うんぬんではありません。 どちらかが稼いできた給料、これはいったん共有財産となります。 不動産等の財産、これも登記名義うんぬんではなく夫婦の共有財産です。(例外あり) 決して片方の物ではありません。 誤解されませんように。 よって夫婦の財産は法律できちっと分けられているとはいえません。 だから離婚時に財産分与でもめるのです。 また、婚姻という制度の中には相続という制度も含まれます。 よって、契約で配偶者に相続させないことはできません。 他の方が回答されているように 配偶者が同意されるなら相続分無し、又は減らすことはできますが。 相談者様がお考えの内容でしたら無理に婚姻を結ばれずに 【内縁関係】でよいのではないでしょうか。 財産に関しては婚姻よりはきちっとする事が容易な気がしますし、 相続も発生いたしません。 それでいて婚姻にあるような配偶者の保護を受けることもできますし。
お礼
とてもわかりやすかったです!ありがとうございました!結婚後に築いた預貯金や財産は夫婦共有のものということですね。 夫の相続は免れないのですね。夫に一円もあげたくないわけではないのである程度の相続は仕方がないのかなと思いますが。こんなことを言うと夫に財産を一円もあげたくないケチな妻と思われてしまうでしょうが、私は夫の方から一円ももらうつもりはありません。 【内縁関係】ですか。この場合、子供ができたらどうしたら良いのでしょうか?同居しながら認知してもらえば二人の子供ということになるのでしょうか?その場合、名字がどうなるとか、いろいろ問題はありませんか?(それともこれは別に質問を立てた方がよろしいでしょうかね?)
- o24hit
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ANo.1です。早速のお礼恐縮です。 >仮に妻が先に亡くなって、生前に実家の親から得た財産についてはどうなるのでしょうか?夫が妻の遺産としてもらえてしまうのでしょうか? 「契約財産制」は、あくまでもご夫婦間での契約ですから、ご夫婦間でその契約を履行する(大抵は離婚の場合ですね)時は勿論適用されますが、相続となるとご夫婦の財産は相続財産になってしまいますから、これも民法で相続人と相続の割合が決められていますので、それに従うことになります。 ただし、おっしゃるとおり、遺言状は法定相続に優先しますから、例えば実家の父母あるいは、実家の家系のどなたかにすべての遺産を相続させると言う遺言状を書いておかれるとよいかと思います。 もし、夫がそれに納得されれば、すべて実家に遺産が相続されることになります。もし、夫に異論があれば、法定相続を主張できますが、その際は「遺留分」と言いまして、法定相続の1/2がもらえます。逆に言えば、法定相続の1/2に相続を減らすことができます。 次に、僭越ですが、 >妻が先に死んだ場合は夫と子供が相続する、子供がいないと仮定して、夫に相続させたくない場合はどうしたら良いのでしょうか?やはり婚前契約ですか?それとも遺書を残すとか他の方法がありますか?夫の相続に婚前契約は無効ですか? 前述のとおりです。遺言に残すのが一番よいかと思います。 あるいは、贈与税がかからない範囲で、実家に贈与しておくと言う手もありますが… http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.htm
お礼
再びアドバイスいただきありがとうございます!遺言や実家に贈与が良い方法なのですね。 夫に一円もあげたくないというわけではありませんが、夫と妻の預貯金や実家の経済状況に格差があるため、離婚や死別の時にどうなるのかなと思い質問させていただきました。
そんなに信用が置けない人とは、結婚すべきではありません。結婚というのは、お互いに信頼し合わなければうまくいくものではありません。結婚は、二人が一つの会社を作って再出発するようなものです。 結婚前に自分が貯めた預貯金を、一切二人のために使わないというのはいかがなものでしょうか。共稼ぎでない場合など、夫は妻にもらった給与の管理を任せるのがむしろ普通なのですよ。 婚姻前の財産は、夫婦財産契約をしなくても各々の財産です。しかし結婚したら、お互いに協力し合わなければいけませんので、婚姻後の収入で足りない事態が生ずれば、当然お互いに財産を使わなければなりません。 夫婦の一方が、婚姻前から有する自己の財産を死亡時に配偶者に相続させないというのは、社会通念上かなり異常な状況です。信念に反しますので、この点の助言だけは他の方に求めて下さい。といっても配偶者にびた一文相続させないというのは無理だと思いますが。
お礼
たびたびご回答いただきありがとうございます! これから結婚する夫と妻の預貯金の格差があり、それぞれの実家の経済状況の格差もあることを考えて、万が一の時(離婚、死別)にどうなるのかと思い質問をさせていただきました。 経済的に格差がある人とは結婚しない方が良いのですかね? 相手を信用していないわけではありませんが、これは私の勝手な見解ですが、「嫁は縁の下からもらえ」という言葉があるように、夫や夫の実家の方が生活程度が上で、少し下の家からお嫁さんをもらう方が幸せになる、余計なトラブルとかもないのかな~ってずっと思ってきたんですけど、それが逆の場合だとどうなのかなと思ったわけです。 こんな疑問があるなら結婚は考えない方が良いのかも知れませんね。女性は自分と同じぐらいか、少し上の相手と結婚した方が無難なのでしょうね。
既に他の方の回答したとおり法に規定はありますが、結婚する以上は、夫の財産は妻の財産で妻の財産は夫の財産くらいに考えた方がいいです。取り決めが厳しすぎると、この費用はお前が出すべきだ、いやこれは折半だなどと複雑になり、夫婦関係がギスギスしてしまうでしょう。婚姻前のお互いの財産だけは確定しておいて婚姻後に夫が稼いだ財産は共有だというのもおかしいのであって、お互いの財産を持ち寄って新たな財産の受け皿となる会社(実際には家庭)を新設する、くらいに考えた方がいいです。 妻が死んだ場合は、夫と子が妻の全財産を相続します。妻がどうやって得た財産であれです。
お礼
結婚してから夫婦共働きで稼いだ分は共有財産とするのは納得がいくのですが、結婚前の預貯金と妻の実家から相続した(これからする)財産を守りたい場合は、やはり婚前契約を交わすしかないのでしょうか? 妻が先に死んだ場合は夫と子供が相続する、子供がいないと仮定して、夫に相続させたくない場合はどうしたら良いのでしょうか?やはり婚前契約ですか?それとも遺書を残すとか他の方法がありますか?夫の相続に婚前契約は無効ですか? いろいろ聞いてすみません。どうもありがとうございました!
お礼
すごくわかりやすかったです!民法できちんと守られているのですね。でしたらそんなに財産や金銭面で心配することはなさそうですが・・・。 仮に妻が先に亡くなって、生前に実家の親から得た財産についてはどうなるのでしょうか?夫が妻の遺産としてもらえてしまうのでしょうか? ありがとうございました。