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バイクを貸借する場合の注意点

250ccのバイクを友人に数日貸す事になったのですが、 万が一の事故に備えて保険をかけようと思います、 保険等のことを含めて、バイクを友人に貸す時の注意点を 教えてください。

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

知人に好意でバイクを貸す場合は、あなたは「運行供用者」という立場になります。 つまり、バイクの運行に対する支配や利益を収める者として、万一ご友人が人身事故を起こせば「不真正連帯債務」というものが生じて、運転者と連帯して責任を取ることになります。 物損事故は民法709条 >故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 きちんと整備を行い、運転者が有効な免許を持っているなどを確認するなど、十分な注意を払って貸せば関係ありません。 問題になるのは人身事故ですから、任意保険に加入するか、ご友人がドライバー保険などに入っていることを条件に貸すのがよいですよ。 私はトラブルの元ですから、原則的には貸しませんが。

noname#53281
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います! >任意保険に加入するか、 >ご友人がドライバー保険などに >入っていることを条件に貸す。 非常に勉強になりました、ありがとう御座いました!

その他の回答 (2)

回答No.3

運行供用者=人身事故 そういやそうでした、 すっかり忘れておりました。 補足回答ありがとうございます。

回答No.1

法律的な一般論を。 友人に貸していたバイクが盗難に合った場合は、 使用貸借契約を結んでおけば友人に責任追及ができます。 ただし、友人が事故をした場合は どのような契約を結んでいたとしても相談者様は いくらかの責任を負います。 もちろん、保険がおりる場合は別ですが。 レンタカーで事故をした場合、 レンタカー屋も責任を負うのと同じことです。 ですので友人が乗って事故を起こした場合でも 保証してくれるバイク保険に加入されたらいかがでしょうか。 あまり詳しくないので実際にそういう保険があるのかはわかりませんが。

noname#53281
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座います! >友人が事故をした場合は >どのような契約を結んでいたとしても相談者様は >いくらかの責任を負います。 うーん賠償責任ですね(><) 一般的に、 「他人にバイクを、うかつに貸さない事!」 と言うのは、この辺の責任関係にあるんですね 勉強になりました。 ありがとう御座います。

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