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アルバイトの時給変更

よろしくお願い致します。 今回、高騰してきているバイト時給の整備を進めています。 現在、勤務しているバイトは基本的に現行で進むのですが、出来れば新規時給制度に移行して行きたいのですが。 現行と新規の時給システムに違いが有るのですが、既存バイトはやはり新システムに移行は出来ないものでしょうか? ※一旦上げた時給を下げるということは出来ないと認識しております。 ※例えば、無断欠勤・遅刻早退を繰り返す者に対しては、契約更新にあてがって新規スタイルに移行するとか? よろしくお願いします。

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 1月前に予告しようが、解雇は合理的な理由がない限りできません。賃下げした新契約に合意しないことは、合理的な理由になりません。  さらに、期間を定めた雇用の場合、よほどの事由がなければ途中で解雇できませんが、反面期間が満了した場合にはお互いに契約を更新するかの自由が原則としてあります。  無断欠勤を繰り返す馬鹿者は解雇して、新しい人を新方式で雇った方がいいように思いますが。  この日本のどこでバイトの時給が高騰しているんだか、知りたいですよ。今は会社が儲かっても従業員に還元しない企業が大半ですし。

tomtom0628
質問者

補足

レスありがとうございます。 確かに、高騰する業種は珍しいですよね。 人材確保がなかなか進まなくて、苦肉の策でした。 現在も人材不足が解消されては居ないのですが・・・ 無断欠勤等、認めているわけではないのですが思い切っての解雇が上記の理由で出来ないのが現状です。 そもそも、雇用期間というものを定めていたのかは未確認(私が担当していなかったので)ですが、万が一雇用期間を約束していなくても更新の形をとれるものでしょうか? もしくは、どのような形をとれるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 期間の定めがはっきりしなければ、期間の定めのない雇用とみなされる(少なくとも推定される)でしょう。その場合、更新(契約内容の変更)には労働者の同意が必要ですね。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

解雇予告は1ケ月前にしないといけないという決まりがあることをベースに考えて、1ケ月以上前に新制度への処遇移行を申し出て折衝してみましょう。 新制度に移行するものは雇用継続、移行できないものは雇用解除という基本スタンスで交渉してみましょう。

tomtom0628
質問者

補足

レスありがとうございます。 予定としては、4~5月ごろに新システムor旧システムのどちらかを選択する機会を考えております。jyamamotoさんが唱える 「新制度に移行するものは雇用継続、移行できないものは雇用解除」 で、労規に問題は無いのでしょうか?

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