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こんな場合の税金について
非営利のサークルを運営してます。 今後、飲み代やイベント費用の差額を得るとしたら所得税等の税金がかかると思います。 どのように納めたら良いですか?
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noname#24736
回答No.3
1.余剰金をサークルに残しておく場合は、課税されません。 2.余剰金を、各人に分配した場合も、拠出金を返還したことになりますから課税されません。 3.特定の個人が自分のものにした場合は、その個人の所得になり「雑所得」として課税対象とされます。 ただし、サラリーマンの場合は、1年間に他の雑所得とあわせて20万円以下なら申告の必要は有りません。