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妻のサラ金利用は旦那にも支払い義務ありますか?
妻のサラ金利用は旦那にも支払い義務ありますか?妻が消費者金融を僕の知らないうちに利用していました。ある方が自宅まできて外で話していたので尋ねてみると、支払いを滞納していたので金融利用1ヶ所だけかと思い、僕が立て替えたのですが、しばらくたってからある別の方から電話があり、その方に問い詰めてみるとまた別の消費者金融の方で、支払い滞納しているが本人と連絡が取れないとのことでした。その後で何ヵ所からかりているのか妻に聞いてみると消費者金融3箇所利用していると話してましたが、更にもう1箇所消費者金融利用している事が偶然発覚。でも実際何ヵ所から借りているのかわかりません。3年ほど前までは僕のキャッシュカード、通帳を妻に渡してましたがある出来事理由によりそれ以降毎月20万円くらいを生活費として3年あまり渡してきたと言うのに・・
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質問者が選んだベストアンサー
これは法律的な話をしますと、商法と民法とで分かれます。 商行為としては、あなたが連帯保証人などになっていなければ支払い義務は生じません。 しかし、民法761条に「日常家事債務」というものがあり、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」というのがあります。 ですから、奥さんの使用使途によっては支払いの義務が生じる場合があります。 あなたが借金の事実を知っていたかどうかはここでは問題ではありません。 他の回答者の方の意見が分かれるのはそのためです。 この場合ですと、毎月20万円の生活費を奥さんに渡していたとのことです。 この金額は通常生活をする上で充分な金額であると思われます。 となると、生活のために借り入れた、というのを立証するのは困難だと思われます。 ですから日常家事債務を適用するのは困難で、あなたに支払いの義務は生じないと思われます。 今後の方策としては、情報センターに開示請求をして借金を明確にした中で、債務整理などきちんとした対応をするべきですね。
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- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
これまでの回答どおりです。この類の本が書店にいけばいっぱい売っていますので,これを読んで正しい知識をみにつけましょう。 間違ってもサラ金業者のいいなりになって,立替などというおろかな行為はやめましょう。 あなたさまにも執拗に取り立てに来ますよ。怖いですねえ~!
お礼
有難うございます。こんなにもたくさんの方々の意見を聞けて良かったです。
- akazaru
- ベストアンサー率42% (35/82)
家族であっても保証人でない限り支払い義務はありません。また、立て替える行為は、お金を捨てているのと一緒です。 またお金の使い道などの立証責任は、債権者側にあります。 そんなことを心配するのであれば、一日も早く妻に債務整理【特定調停・個人再生・任意整理・自己破産・過払い請求】などの手続があるので、司法書士・弁護士など専門家に相談することを勧めてください。お金が心配な時は、全国各地にあるクレサラ被害者の会や民商【道場】に相談されると良いでしょう。
お礼
有難うございます。シンプルでとても参考になりました。
- 2che-4che
- ベストアンサー率61% (87/142)
消費者金融の契約者及び連帯保証人がご質問者さまで ない限り、支払義務は発生致しません。 但し、代位弁済を行った時点で連帯保証人と同様の 扱いをされ支払義務が発生してしまうケースがありま す。(奥様と連絡がつかない、と言われ支払を行って しまったケースでは以後ご質問者さまに支払をご請求 されるでしょう。これを支払い続けてしまうといけま せん。また、ご質問者様に内緒で連帯保証人にされて いる事も考えられます。) 今、現在奥様はご不在なのでしょうか? まず負債金額を全て把握し、どのようにするかを 明確にさせましょう。奥様の口頭では負債総額を 明確にする事は困難だと思われます。下記の公的 期間で奥様同席のもと開示請求を行って下さい。 これを拒絶されるのであれば残念ながら離婚を選択 された方がよいのでは?(ご質問とは異なる余計な おせっかいでしたら失礼しました) ●主に銀行系金融機関の取引情報 全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ●主に信販系金融機関の取引情報 CIC http://www.cic.co.jp/ ●主に消費者金融系の取引情報 全国信用情報センター(全情連) http://www.fcbj.jp/ 消費者金融だけの負債というのは考えづらいです。 銀行系ローン、信販系(クレジットカード)ローンと 続けて消費者金融に手を出してしまうのがお決まりの パターンですが・・・
お礼
有難うございます。決して余計なおせっかいではありません。紹介してくれたURLなども参考にし、今後の事を考えていきたいと思います。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
債務の理由が「生活費」であった場合にも返済義務はありません。 ただし、離婚した場合に夫婦共有財産(負債を含む)の分与の段階で債務を背負わなければならない場合があります。 その場合にも、債務名義人であるあなたの妻に対して支払義務があるだけで、金融会社に対して返済義務はありません。
お礼
有難うございます。離婚となった場合の事も考えるべきですね。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
夫婦逆パターンで同様の質問が出ていたりします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2011943 それはさておき。 http://www1.odn.ne.jp/tazjim/t30_fufu.html 奥さんが「生活費に困ったので、生活費として借ります」と言って借り、本当に生活費に使っていれば、旦那さんにも連帯責任があります。 でも、奥さんが趣味や遊興費で借りたなら、参考URLのアドバイスの通りに。
お礼
有難うございます ’奥さんが「生活費に困ったので、生活費として借ります」と言って借り、本当に生活費に使っていれば、旦那さんにも連帯責任があります。’ とのことですが生活費に困ったという、たとえば月二十万以下の生活費で暮らしていた等のある程度明確な審査基準が無い事には証明が難しいと思います。現に義母には僕の車の修理費として借りたとか、僕には義母が困っていたので貸していたとか妻は話してますが、新車のため修理費も発生してませんし義母もそんな事は聞いた覚えもないと言っています。しかしサラ金業者に妻が’生活費として借ります’と話して借りたのであれば証明はむつかしそうです。でも参考URLを参考にしてみます。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
基本的に債務の支払義務が発生する人は、債務者本人、連帯債務者、各種保証人、になりますが、「僕が立て替えたのですが」とあるように代払いした人は支払義務を認めたことになり支払義務が発生します。
お礼
有難うございます。立て替えたのは1箇所のサラ金業者で完済しています。妻との話し合いの結果では他3箇所(今現在わかる範囲)は妻が仕事を探して払うとの事です。その他にも更に借り入れが無ければいいのですが・・
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
連帯保証人になっていなければ払う義務はありませんが、結局妻に収入が無いのなら実質的に払うのは貴方ですよね。
お礼
有難うございます。本人が仕事を見つけて返すとはなしていますので信じたいと思います。
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
確か奥さんの借金でもその使い道によって返済義務があるかないかが分かれるはずです。生活費の一部として使用していたのであれば返済義務は生じますし、ギャンブルなどに使っていたのであれば義務は無いと聞いたことがあります。
お礼
有難うございます。何に使っていたか話してくれません。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
借金の名義があなたでなければ、支払い義務は無いはずですよ。
お礼
有難うございます。僕に秘密にしていたので名義は妻になっているはずですが。
お礼
有難うございます。総括したアドバイスでとても役立ちました。