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旦那がブラックリスト?妻が情報開示できる?
- 旦那がブラックリストになり、妻が情報開示できるのか疑問に思っています。
- 旦那との間でお金に関するトラブルが続いており、クレジットカードの滞納やサラ金への借金などが気になる状況です。
- 妻が情報開示を行った場合、支払いの義務が発生するのか疑問に感じています。また、クレジットカードの滞納やサラ金の債務がどのくらいあるのかも分からないため、不安と焦りを感じています。
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(1) 2010年6月18日以前からの借金の場合は、できる。 2010年に、利息制限法・貸金業法などが変わりましたから、 これ以降借りにくくなりました。 なのでこの日以前のものなら、ありえると思います。 (2) サラ金もそれ以外もそうですが、とにかく借金は、 返すか、法的解決しかありません。 ですから、支払いは、しなくてはいけない。 (3) ここが厄介です。 たとえば、父が死亡した・・・借金残した、の場合はできます。 つまり、死亡したのであれば、できるのです。 しかし、生きている場合は、本人しか情報開示できず、 また、本人が開示を求めたとしても、本人にしか郵送されません。 妻であっても代理人には、渡されない。 (4) 妻が開示できません。支払い義務は(5)として、 お話させてください。 (5)夫の借金は、すなわち妻の責任なのでしょうか? まず、考えないといけないのは、妻の知らないうちに妻が 連帯保証人にされていないか?です。 これもよくある話です。 その連帯保証人契約は、無効だ!!と無効を証明しなければなりません。 でも、金融側もプロですから、なんだかんだと請求を止めません。 個人でこれを簡単には乗り切れませんから、弁護士の代理人を立てて、 解決させるのが、良いと思います。 もちろん、妻の保証人が無効というだけで、夫の返済義務は また別の話です。
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- oska
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既にある#1と#3の回答が、全てですが「おさらい」です。 >クレジットカードだけでそんな金額を滞納できるのか? 可能です。 個人版融資規制の関係で、キャッシングは年収の3割基準が誕生しました。 この法律施行後は「違法状態を解消する為に、多くの金融機関が(違法状態にある)債務者に完済」を命令しています。 質問者さまの場合、規制対象前の借り入れなのでしようね。 が、借金残高が異常です。 推測ですが、クレジットカードのキャッシングでなく「別途、クレジットカード会社が行っている各種ローン」から融資を受けていますね。 クレジットカードからの借り入れでなく、クレジットカード会社からの別のローン(借金)です。 >サラ金にも借りていた場合、支払いはしなくてはいけないのか? 質問者さまが保証人・連帯保証人・連帯債務者になっていない限り、質問者さまに返済義務はありません。 旦那の借金は、旦那個人の借金です。 が、「生活費に全額用いた」と債権者が(99.9%不可能ですが)証明した場合。 質問者さまにも返済義務が生じます。 ※不幸にもヤミ金から借りている場合は、(夫婦共に)利息・元本共に返済義務はありません。 >聞いても嘘ばかり言うので情報開示したいのですか、妻でもできますか? 残念ながら、本人でなければ開示請求は出来ません。 旦那から委任状を受け取って下さい。 委任状の書き方は、次のURL参照。 http://www.cic.co.jp/mydata/contact/documents/ininjyouF690.pdf >妻が開示した場合、支払いの義務が発生するのか? 開示請求した事によって、返済義務が生じる事はありません。 あくまで、質問者さまが「保証人・連帯保証人・連帯債務者になっている場合のみ」返済義務が生じます。 借金病の旦那でも、まさか質問者さまを無断で保証人・連帯保証人・連帯債務者にしている事は無いでしよう。 もし、もしも旦那が無断で上記行為を行っていれば・・・。 旦那は、刑法上の私文書偽造や詐欺にあたる行為を働いた事になります。 債権者から質問者さまに返済命令が届いた場合は「本人に無断で保証人になっていた」と主張して下さい。 「分かりました」とか「1円でも払います」とかは、一切駄目ですよ。 「分かりました」とか「1円でも払います」とかを行うと、質問者さまは「保証人である事を認めた事」になります。(追認) 「旦那の借金は、知りません。旦那に請求して下さい」 これで、大丈夫でし。
お礼
ありがとうございます。 連帯保証人にはなっていないので、大丈夫そうですね。 妻でも委任状で、確認できるのですね。 開示して、結果次第でいろいろ考えてみます。
- senbei99
- ベストアンサー率55% (876/1588)
No.1で正しい回答が出ているのに、その後間違った回答がででいるので、訂正。 まず、共有名義の不動産ですが、頭金の一部を負担して共有名義とし、連帯債務者や連帯保証人になっていなければ支払い義務はありません。 http://ninibaikyaku-sodan.org/04/0414/ 次に生活費。これは、配偶者に支払わせる場合は、その借金が生活費のためだったと言う事を証明しなければならず、一般的には難しいです。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/haiguusya.html
お礼
ありがとうございます。 連帯保証人にはなっていないので大丈夫です。 結婚前の旦那の借金も結局払っていくしかないのですね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
他は的確な回答が出ているので >(4)妻が開示した場合、支払いの義務が発生するのか? だけ補足的に回答。 まず「開示した/してない」は関係ありません。 重要なのは「連帯保証」と「何に使ったか」なのです。 ・配偶者が連帯保証人になっている場合 本来、連帯保証の契約は「保証人本人」が結びますが、主たる債務者が「勝手に配偶者を連帯保証人にしている」と言うケースがあります。 この場合は、使用目的に関わらず、夫婦が共同で返済しないといけません(実際には、主たる債務者が返せない時に、連帯保証人に返済請求が来ます) ・配偶者に内緒で趣味やギャンブルに使った場合 借用した名義人だけに債務があり、配偶者は債務を負いません。 夫婦共同の借金にはなりませんから、離婚した場合、借りた本人だけが債務を負います。 普通、借金も夫婦の共同財産ですが、このケースだけ「夫婦間での不当行為」と認められ、夫婦の借金にはならずに個人の借金になります。 ・夫婦連名の名義の不動産を購入したり、生活費に使った場合 この場合、借金の名義が夫婦の片方だけであっても「夫婦で共有している負の財産」になりますから、夫婦で共同で返済しないとけません。 夫婦共同の借金になりますから、離婚した場合、夫婦で借金を半分づつに分割して、財産分与する事になります。 支払いの義務は上記の通りです。 なお「どっちがどんだけ支払うか?」は離婚した時にだけ意味があるので、上記3つのどのケースであろうが、婚姻関係を続ける限りは「夫婦二人で協力して支払う」しかありません。 もし「借金は、借金した方だけが支払う」が通用するのであれば「仕事で稼いだ金は、稼いだ方だけが使え、配偶者は使えない」も通用する事になってしまいます。 旦那の稼ぎで夫婦二人が生活しているのであれば、旦那の借金も夫婦二人で返す事になるのが当たり前です。 「プラスの財産は夫婦の共同財産、マイナスの財産は片方だけの財産」などと言う不公平は許されません。プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも「夫婦の共同の財産」です。
お礼
ありがとうございます。結婚前の事なので、連帯保証人にはなっていません。 飲み屋に通っての借金らしいです。 でも、返済がまだ終わっていないのなら、言われた通り夫婦で返していかなければいけません。 子供も産まれたばかりで、貯金したかったのですが無理ですね。旦那の贅沢な考えも何回言っても治らないし… 今は育児休暇中なので、復帰したら私が働いた分を貯金にまわしたいと思います。
お礼
ありがとうございます。妻では開示できないのですね。 しかも、何年も前の事なので本当に1000万円あるかもしれません… 結婚前の事で、連帯保証人にはなっていないので、私は大丈夫です。