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商法違反のようです。(長文です)
商法について相談がございます。 当方、中小企業の社員です。 本来ですと顧問弁護士等に相談すべきことなのでしょうが、その前に色々と教えていただきたく質問させていただきます。 当社は、数ヶ月前に新株予約権の行使を行っておりその際に払込金の払い込み銀行の追加を行っておりますが、商法では払い込み銀行を変更した場合には、裁判所の許可が必要となっているそうですが、この変更には追加は含まれるものでしょうか。 残念ながら当社は裁判所の許可はもらっておらず、仮に銀行の変更に追加も含まれる場合には、当社はどのような罰則(?)を受けるでしょうか?また、対処する方法としてどのような方法があるでしょうか、 長文になりましたが、アドバイスお願いします。
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- kanarin-y
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- takatukireds
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お礼
ありがとうございます。 質問に間違いがありました。 「会社が新株予約権の行使を受けた際に銀行を変更」です。 申し訳ございません。 特に対処する必要もないということなので少し安心しました。