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自転車で歩行者に怪我をさせてしまいました
みなさまどうぞ宜しくお願いします。 姉40歳(知的障害者)が青信号で横断歩道で自転車を引いて渡ってる時に、前を歩いている66歳の女性にぶつかり、腕を骨折させてしまいました。 24日に手術する事になりました。被害者の旦那様に当然ですが怒鳴られました。 今度の26日に示談金を用意して家に来るように言われました。被害者はいくらとは金額は言っていません。ただ私は今の時点で示談金を決められません。 こういう場合はどうしたらようのでしょうか。 どこか相談できるところはあるのでしょうか。 姉は保険に入っていません。
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自転車も軽車両 賠償は自動車と同じような形で賠償します。 自転車は自動車のような自賠責がありませんが、賠償は自賠責の補償に準じてすればいいでしょう。 親族に自動車保険加入のかたがおられれば、代理店なりその保険屋に相談されることですね。 なお、どこの保険会社でも自賠責請求の案内があります。タダでくれますのでそれを参考にされるのも良いと思います。 賠償項目としては 治療費 休損(あれば)慰謝料 通院交通費などです。 賠償は治癒した時点でのことになります。 慰謝料計算などできませんのでね。 法的に基づいた根拠のある形ですべきです。早急に漠然とした提示金額で示談するべきではありません。 また、示談金という項目はありません。あくまで賠償金として法的賠償をすべきですね。 市町村の無料交通事故相談 弁護士会の無料相談とかもあります。 気安く相談できるのは、周りの専業代理店などではないでしょうかね。 相手のいうような示談金を容易してこい などの要求に乗る必要はありません。 また場合によっては、多少経費はかかりますが、弁護士に依頼することも必要かもね!! 直接示談交渉に関わらなくてすみますので、精神的には楽になりますが!?
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- donbe-
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追伸 弁護士を依頼する場合 かく県単位弁護士会により、また案件 弁護士個人により多少違いはあるようですが、着手金10万前後?また依頼主の経済的利益の額により報酬金が別途必要 依頼される場合は、弁護士にこの辺を遠慮なくはっきり明確に聞いておく必要もありますね。 いづれにしても、依頼の意向もあれば、前もって有料になりますが1時間1万 30分5千円にて相談はできます。
お礼
わざわざありがとうございます。 現在、警察が再度現場検証をしてくれる事になっています。目撃者もいるそうなので。 姉は知的障害者なのでハッキリと状況を説明できないのが、こちらとしては弱い部分ですが、被害者が転んだ所に、姉がぶつかった可能性がでてきました。 その為、被害者側の態度が急変して、少しおとなしくなっています。 また面倒な事を言ってきたら、弁護士にお願いしてみようとおもいます。 御回答ありがとうございました。
- mot3355
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損害保険代理業を経営するファイナンシャルプランナーです。 被害者様に「治療は健康保険を使って下さい」と言って下さい。 http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20010409A/?FM=cukj&GS=carinsurance記載の通り、健康保険を使った方が双方にとってメリットがあります。 もしも、病院が交通事故は健康保険が使えないと言ってきたら、それはウソです。 交通事故による治療を健康保険を理由に拒絶することは、医師法に違反する可能性が少なくありません。 医師法19条は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 健康保険法で保険給付を行わないと定めている条項は次の4つに限られています。 業務内(第1条)、 故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)、 闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条) 少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条) 故に、交通事故を起因とする健康保険の保険給付を得ることが出来ます。 国民健康保険法で保険給付を行わないと定めている条項は次の3つに限られています。 少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)、 故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)、 闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、 故に、交通事故を起因とする国民健康保険の保険給付を得ることが出来ます。 さらに、旧厚生省(現厚生労働省)は、1968年(昭和43年)8月10日、保険局保険課長・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」と題して、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりない」と記述した通達を出しています。 大阪地方裁判所は、交通事故を起因とする診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し、「保険診療を求められた場合、拒むことは出来ない」、「保険医は、健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決しました。(昭和60年6月28日判決) 朝日新聞が、2000年(平成12年)8月17日・9月7日付けの二回にわたって、「くらし欄」で交通事故に健康保険は使えるという特集記事を載せました。 被害者様の病院が、過去の医療費を遡って健康保険適用してくれない場合は、保険者に対し過去分の健康保険適用を申請することが出来ます。 保険者に、「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出すれば、保健者負担分が後日返還されます。 なお、保険者に「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出するときは、予めそのことを病院に知らせて下さい。 交通事故で健康保険を使う場合、保険者に人身事故証明書を提出しなければなりませんが、もしも提出出来なかったら「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば構いません。 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/download/welfare/national/kagaishatetsuduki.html#内の「人身事故証明書入手不能理由書」をクリックして下さい。 上記URLは、小田原市の健康保険を説明していますが、すべての保険者(政府・組合・市町村)で、人身事故証明書入手不能時の取扱を実施しています。 人身事故証明書入手不能理由書の書式は、保険者ごとに異なります。 上記URLの書式は使わずに、質問者様が加入している保険者より、人身事故証明書入手不能理由書をもらって下さい。 なお、保険者の窓口職員が、人身事故証明書入手不能時の取扱や人身事故証明書入手不能理由書の存在を知らない場合が少なくありません。 その場合は、本回答を印刷して窓口職員に説明して下さい。 必要書類は、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2034256内のANo.3記載のとおり、事故発生状況報告書・念書・誓約書(加害者作成)・交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書)も提出する必要があります。 お姉様もしくはお姉様の同居の親族がクレジットカードをもっているなら、クレジットカード付帯の損害保険で保険金が得られる場合があるので調べましょう。 弁護士費用は、相談だけだと60分\1万.以上が相場です。 弁護士より費用の安い行政書士を利用することも検討してはいかがでしょう。
お礼
御回答ありがとうございます。健康保険の件、大変参考になりました。病院では交通事故は健康保険を使えないと言われてました。早速話した所、使える様にするとの事。歩行者同士の事故なら使えますとの解答でした。なんか変ですよね。知らない人が沢山いるのではないでしょうか。本当にありがとうございました。感謝です。
- kishishita
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火災保険は掛けてらっしゃいませんか? もし掛けてらっしゃれば、保険証券をよく見てください。 「個人賠償責任保険」があるかもしれません。 もしもあればそれが使えます。 是非探してみてください。 家族全員付保ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。残念ながら火災保険に入っていないのです。 お金は自腹になるとおもいます。
- noriyurinanamana
- ベストアンサー率60% (29/48)
下記サイトはいかがでしょうか。有料ですが電話相談も受け付けているみたいですので。 法外なことを言ってくる可能性もありますのでしっかりした準備をお勧めします。 私も知的障害のある姉がいます。こんな時に本当につらいですね。障害があるからといってずっと付いてるわけにも、家にしばりつけとく訳にも行きませんから。 心より応援してます。頑張ってください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 慰謝料ってのは払う必要があるのでしょうかね。 いやー困りました。
お礼
ご回答ありがとうございます。個人で示談交渉は難しそうですね。専門家にお願いした方がよさそうですね。弁護士に依頼すると料金はどのくらいなのでしょうか。