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還付金を還付後に返さなくてはいけませんか?
確定申告をし還付金が2週間前に入金されました。本日TELが有り、計算が違うため還付金を返すように税務署から言われました。そもそも、確定申告会場で税務署の人に教えてもらいながら作成し提出したものです。また、チェックが終了し、還付されたのではないのでしょうか?還付金使ってしまっていたらどうするのでしょうか?納得いきません。
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納得がいかないのはわかりますが。。。 所得税の確定申告書、という前提で説明します。還付金というのは収めた所得税が収めすぎたので返します、という話ですね。仮に還付金が多すぎた、というのは本来納付すべき所得税が少ない、ということになりますよね。つまり、過少申告状態にあるわけです。 法律上、過少申告だと、延滞金や過少申告加算税などの罰金(付帯税といいます。)がかかります。素直に返す方が良いと思いますよ。 所得税は申告納税方式(自分で税額を計算して自分で納付)を取っていますし、申告書にはご自分の印鑑もついているはずです。ということは、その責任はご自分が取ることが前提なんです。申告書の作成代理は税理士しかできませんし、税務署職員は責任を取らない『好意』という形で申告書作成方法を教えているに過ぎません。一方で足りない税金を徴収する職員は法律に則って粛々と処理してきます。戦っても勝ち目はないです。いくらの話をしているのかはわかりませんが、返金を渋っている間、延滞金(年4.1%)は確実にかかっています。そこに容赦はないです。 勘違いしないでいただきたいのは、私は『長いものにはまかれろ』とか『お上には逆らえない』といっているのではなく、法律からみると貴方の論法は勝ち目はないですよ、と申し上げているだけです。 あと、1.の方が還付金は雑収入とおっしゃってますが、還付金は収めすぎた税金の戻りなので収入ではありません。還付金と共に戻ってくる還付加算金は還付金に対する利子みたいなものなので、雑収入(雑所得に計上)になります。ここは大きく違うので、気をつけてください。
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- zikkanodomaniz
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計算の方は間違いありませんか? 面倒がらずに、自分でちゃんと確認しましょう。 会計士の友人から聞いた話ですが、会社が給与支払報告書を出していない場合で、会社と税務署がつるんでいたりすると、税務署が還付返還を求めてくることもあるんだとかなんとか。 つるむと言っても、会社の税理士が税務署上がりなどの場合だったりということだそうですが。 まあ脱税を仲間内で見逃そうということですね。 あくまで聞いた話ですので、そんなことはないとは思うけど、念のためチェックしてみてからでも遅くないでしょう。 と言っても、ローンで返さなきゃならない額ということだと、また話も違うのかな?
- zeizei2000
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間違っていたので還付金が追加になりますといったら、喜んで受け取りますよね。税務署にしてみれば間違っているものを訂正するということでは、プラスもマイナスも同じ扱いです。 また、確定申告の時期は税務署の職員も人手が足らず、申告会場は経験が浅かったり専門外の職員も総動員で対応していることでしょう。そういう意味でも、他の方の回答にあるとおり、申告内容については自己責任でという自覚が必要になります。
お礼
いや、銀行のミスで一旦入金されたお金は自分のものだと主張し、返金しない人は大勢おります。入金する前にしっかりと確認チェックするべきです。税務署の人の対応から考えると、間違えても税金だから戻してもらえるといった甘えがあるとしか思えません。使ってしまったので、ローンをして返さざるを得ません。入金する前に連絡あれば、使うことはできませんでした。
- green_sheep
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No.1に回答したものです。回答の訂正です。 皆さんのおっしゃる通り、還付金は収入にはならないのが正解だったんですね。実は還付金の扱いについて勘違いしていて、ここ数年、雑収入に入れて申告していました。始めの数年はちゃんとやってたんですが、いつからか勘違いしてました。修正申告しないと。 間違ったことを書いてすみませんでした。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
税務署は、出された申告書を、いったんはざぁーと眺めて一度処理してしまいます。その後、時間的にゆとりができたとき、再度点検し、過不足があれば納税者に通知してきます。 納税者の立場からすれば、窓口でチェックした上で受け取ったではないか、というのも分かりますが、短時間にすべてを点検するのは事実上不可能です。単純な計算ミスはその場で見つけられたとしても、各種控除の適用誤りなど、裏付けが必要なものはその場では無理です。 申告期間が過ぎて何ヶ月も後に、追納を求められることはよくあることですが、還付の取り消しもあっておかしくはありません。 これはやはり返さざるを得ないでしょう。 ----------------------------------------- なお、ご質問の趣旨からそれますが、所得税の還付金なら、「収入」には違いありませんが、「所得」とは考えなくてけっこうです。翌年の申告に含める必要はありません。 所得税や住民税は経費にならない代わり、還付があっても所得に入れなくてよいのです。 もし、この還付が消費税の話なら、下の方が言われているとおりです。
お礼
いったんはざぁーと眺めて一度処理してしまいます。って言っても入金する前にしっかりとチェックするべきと思いますが。還付金として通知が来て入金されれば誰でも申告終了と考えます。還付金使っていたら、ローンで借りて返せということですかねえ。
- green_sheep
- ベストアンサー率40% (110/274)
申告書を作成し提出するのはあくまでも本人という建前になっています。税務署の人は書き方を教えてくれるだけで、計算はあなた自身がしたはずです。それに計算のもとになる数字(経費や控除額など)に間違いがあったとしたら、書き方は正しかったとしても結果は違って来るかも知れません。 税務署の内情は知りませんが、2週間前に入金されたということはまだ申告の受付期間中ですし、チェック終了していないまま、あなたの申告にもとづいて還付したのではないでしょうか。 それと、還付されたお金は一度払った税金だからもう税金はかからないのではなくて「雑収入」としてあなたの収入の一部になります。あなたの収入をどう使っても当然自由ですが、収入に対してはそれ相当の税金がかかります。還付金も収入の一部として来年の申告に含めないといけません。 そんなわけで税務署のチェックの結果、多く還付されすぎていたなら返還せざるを得ないでしょう。どこがどう違ったのかきいてみてあなた自身が再計算してみたらいかがでしょうか。
お礼
そうですか。会場で税務署の人の言う通りに記入し、作成終了後に申告書を計算の確認をすると言って別室へ持っていきました。納得いきません。
お礼
税務署の人と話しましたが、自分たちが間違えたことについては「申し訳ない」一言だけで、使ってしまっていたら(還付金入金から2週間以上放置)ローンで借りて返せとのことです。1週間以内でなければ延滞税もかかるとのことです。こちらに悪意のないところで発生したことには何らかの責任を役所はとるべきでは?民間では通用しませんよ。勿論、きちんと返すつもりですが。